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国有財産一件別情報等の作成について

国有財産一件別情報等の作成について

平成22年3月24日

財理第1282号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、別添のとおり各省各庁国有財産総括部局長あて通知したから了知されたい。

なお、昭和39年8月5日付蔵国有第343号「国有財産の現況に関する記録の整備について」通達は廃止する。

別添

国有財産一件別情報等の作成について

平成22年3月24日

財理第1282号

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

国有財産一件別情報及び国有財産特許権等一件別情報については、各省各庁の長が所管する国有財産に関する現況を明らかにする観点から下記により取り扱うこととしたので通知する。

なお、昭和39年8月5日付蔵国有第343号「国有財産の現況に関する記録の整備について」通達は、廃止する。

  • 1 国有財産一件別情報

    • (1) 目的

      国有財産一件別情報は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第11条の規定による国有財産の現況に関する記録とすることを目的に整備するものとする。

      整備する項目は、各省各庁の長が所管する財産の所在地、用途、数量、台帳価格等別表1「国有財産一件別情報公表項目」とする。

    • (2) 作成方法

      • イ 国有財産一件別情報の公表用データ(以下「一件別データ」という。)の作成及び修正方法については、平成21年12月3日付財理第5195号「国有財産総合情報管理システム(台帳記録・決算機能)の実施について」通達第2の1 に規定する業務マニュアル(以下「業務マニュアル」という。)によるものとする。

      • ロ 一件別データの確認にあたって、国又は公共の安全の確保や個人情報の保護等から業務遂行上公表することが不適切と判断される場合には、各省各庁の長の判断により情報内容の作成を省略又は情報内容を簡略化して作成することができる。

      • ハ 各省各庁の担当者は、前年度末一件別データが確定次第、上記ロの確認を行ったうえで、変更箇所がある場合は速やかに修正を行い、毎年10月末までに一件別データを確定するものとする。

      • 二 確定した一件別データは、国有財産一件別情報として財務省ホームページにおいて公表するものとする。

  • 2 国有特許権等一件別情報

    • (1) 目的

      国有財産特許権等一件別情報は、各省各庁の長が所管する無体財産権(特許権、著作権、商標権、実用新案権、意匠権等)の登録番号、名称、存続期間等別表2「国有財産特許権等公表項目」について、その現況を明らかにするとともに実施許諾等による有効活用を図ることを目的として公表するものとする。

    • (2) 作成方法

      • イ 国有財産特許権等一件別情報の公表用データ(以下「特許権等データ」という。)の作成及び修正方法については、業務マニュアルによるものとする。

      • ロ 各省各庁の担当者は、前年度末特許権等データが確定次第、変更箇所がある場合は速やかに修正を行い、毎年10月末までに特許権等データを確定するものとする。

      • ハ 確定した特許権等データは、国有財産特許権等一件別情報として、財務省ホームページにおいて公表するものとする。

別表1

別表2