平成22年2月19日
財理第 657 号
改正 平成26年3月31日財理第1705号
同 30年2月16日同 第 517号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長、各省各庁官房長等宛
標記のことについて、関東財務局との間において、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号。以下「施行規則」という。)第19条第2項の規定に基づく協議が下記のとおりととのったことを踏まえ、今後、同様の方法により有料宿舎の使用料の額に調整を加えようとする場合は、同項の規定に基づく財務大臣への協議を要しないこととしたから、通知する。
なお、有料宿舎の使用料の算定に当たっては、本通達の趣旨を踏まえ適切に処理されたい。
記
太陽光発電設備及び高効率給湯器のある宿舎(借受けの方法により設置した宿舎を除く。)については、国家公務員宿舎法施行令(昭和33 年政令第341 号)第13 条第1 項に規定する1 平方メートル当たりの基準使用料(施行規則第13 条から第15 条まで及び第18 条から第20 条までの規定により調整した場合には調整後の基準使用料)の額に次の算式により算出した1 平方メートル当たりの額を加算する。
(1) 太陽光発電設備
(太陽光発電設備設置費÷耐用年数+年間保守経費)×50%÷総専用面積÷12月
イ 太陽光発電設備設置費は、太陽光発電モジュール、パワーコンデショナ、架台及びその他附帯設備(表示パネル、トランス盤、私設電力計、配線・配管等)の設置費の総計(取得時の国有財産台帳に登録する価格)とする。
ロ 耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40 年3 月31 日大蔵省令第15 号)に基づき17 年とする。
ハ 年間保守経費は、保守契約に基づく保守料の年額とする。
ニ 総専用面積は、太陽光発電電力が供給される設備(昇降機以外の設備を含む。)の利用にかかる宿舎の各戸の専用面積の合計面積とする。
なお、1 団地内に昇降機の附設されている宿舎が2 棟以上ある場合にあって、昇降機の運行のために太陽光発電電力を供給するときは、昇降機が附設されている全部の宿舎の各戸の専用面積を算入するものとする。
(2) 高効率給湯器
(高効率給湯器設置費-従来型給湯器設置費相当額)÷耐用年数÷総専用面積÷12月
イ 高効率給湯器設置費は、高効率給湯器の設置費の総計(取得時の国有財産台帳に登録する価格)とする。
ロ 従来型給湯器設置費相当額は、高効率給湯器を設置する宿舎とおおむね同程度の規模の宿舎に通常設置している給湯器(高効率給湯器以外のものに限る。)を設置した場合に見込まれる設置費相当額とする。
ハ 耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づき6 年とする。
ニ 総専用面積は、高効率給湯器設置による使用料の加算を行う宿舎の各戸の専用面積の合計面積とする。