行政財産を農地として使用又は収益の許可をしている場合の使用料について
平成21年12月15日
財理第5427号
改正 平成26年4月1日財理第1697号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
標記のことについて、別添のとおり関係各省各庁国有財産総括部局長あて通知したから、了知されたい。
別添
行政財産を農地として使用又は収益の許可をしている場合の使用料について
平成21年12月15日
財理第5427号
財務省理財局長から関係各省各庁国有財産総括部局長宛
農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行に伴い、標準小作料制度が廃止され、農業委員会が地域における賃借料の目安となるよう実勢の賃借料情報を提供することとなった。
これにより、行政財産を農地として使用又は収益の許可をしている場合の使用料について、平成21年12月15日以降は、下記により取り扱うこととされたい。
なお、昭和56年3月31日付蔵理第2123号「行政財産を農地として使用又は収益の許可をしている場合の使用料について」通達は廃止する。
記
1 使用料
農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定により、使用又は収益の許可をしている農地の所在する地域を管轄する農業委員会が情報提供する農地の賃借料の平均額に比準して算定した額(使用又は収益の許可をしている農地の所在する地域を管轄する農業委員会による情報提供がなされていない場合には、農業委員会により情報提供されている近隣農地の賃借料の平均額に比準して算定した額)をもって、使用料年額とする。
ただし、上記による使用料年額によることが、使用又は収益の許可をしている農地の所在する近隣地域の実情に照らし、著しく不適当であると認められる場合には、全国農業会議所により情報提供されている都道府県の農地の賃借料の平均額又は民間精通者等の意見価格等を基礎として使用料年額を修正することができる。
なお、民間精通者の意見価格等については、賃借料に係る民間調査機関の統計資料等によって差し支えないものとする。
(注) この修正措置は、農地法(昭和27年法律第229号)第45条第1項又は農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第1条の規定による改正前の農地法第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する普通財産の使用料改定状況又は財務省所管一般会計所属普通財産を農地として貸付けているものの貸付料の改定状況との均衡を考慮して定めたものである。
2 使用料の控除
地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第5項及び第6項並びに第702条第2項の規定により、農地の使用者が所有者とみなされて固定資産税又は都市計画税が賦課されている場合の使用料については、上記により算定した使用料年額から固定資産税又は都市計画税に相当する額を控除することができる。
3 特例措置
特例の事情があるため、この基準により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長と協議して特例の定めをすることができる。