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合同宿舎に設置された自動車の保管場所の貸与に関する取扱いについて

平成20年9月29日
財理第4002


改正平成22年3月9日財理第293号

令和2年12月18日同第4098号

3年6月11日同第1955号

財務省理財局長から財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

合同宿舎に設置された自動車の保管場所の貸与に関する取扱いについて、留意事項を下記のとおり定めたので、通知する。

自動車の保管場所の貸与時に係る事務の取扱い

財務局長等(財務局長、財務支局長、沖縄総合事務局長、財務事務所長又は出張所長をいう。以下同じ。)は、国家公務員宿舎法施行規則(昭和 34 年大蔵省令第 10 号)第 27条第 2 項の規定により設置した合同宿舎の管理人(いわゆる専任管理人、以下単に「管理人」という。)から被貸与者へ交付した自動車保管場所貸与承認整理簿の写しの提出を受け、貸与申請手続の進捗状況を常に把握し、必要に応じ、各省各庁の宿舎事務担当者に対して、当該貸与申請の処理状況の確認を行い、必要な措置を講じるものとする。

自動車の保管場所の貸与後に係る事務の取扱い

(1)財務局長等は、毎年定期に、管理人に対して自動車保管場所貸与承認整理簿の写しの提出を求め、当該承認整理簿に記録されている内容と宿舎現況記録に記録した内容を突合の上、記録内容に相違がある場合には直ちに必要な措置を講じるものとする。

(2)財務局長等は、毎年定期に、管理人に対して自動車の保管場所の管理に係る報告(駐車許可票を交付している場合には、被貸与者に交付した駐車許可票の確認状況の報告)を求め、使用状況の確認に応じない被貸与者が存在していた場合には、当該被貸与者が所属する各省各庁の宿舎事務担当者を通じて指導するものとする。

(3)財務局長等は、管理人から宿舎(自動車の保管場所)貸与申請変更届出書又は自動車の保管場所使用廃止届が提出された場合には、届出のあった内容と宿舎現況記録に記録した内容を突合の上、記録内容に相違がある場合には直ちに必要な措置を講じるものとする。

書面等の作成・提出の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出

本通達に基づく提出の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により提出を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。