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行政財産の貸し付けを行う場合において随意契約によることについての財務大臣との包括協議について

財理第2552号
平成19年6月21日


財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、各省各庁の国有財産総括部局長へ別添のとおり通達したから、通知する。

なお、国有財産法(昭和23年法律第73号)第14条第7号に基づく協議に際して、各事案が本包括協議の内容に合致しているかを審査することとしたので遺漏なきように処理されたい。

行政財産の貸し付けを行う場合において随意契約によることについての財務大臣との包括協議について

財理第2552号
平成19年6月21日


財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

標記のことについて、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第102条の4本文の規定に基づく財務大臣との協議が別紙1のとおり包括的に整い、その適用に当たっては、別紙2に留意して行うこととされたから、通知する。

なお、本通達は、平成19年1月22日現在において、現に使用許可しているもののうち、貸付けに移行する場合のみについて適用するものとする。

別紙

包括協議事項

予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第21号及び第22号の規定に係る協議事項

第1第21号「公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき」に該当するもののうち、次の各号に掲げる施設又は事業の用に供するため、必要な物件を直接に当該施設の経営又は事業の実施に当たる公共団体、公益法人その他の事業者に貸し付けるとき。

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)

(2)博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に規定する博物館の施設

(3)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設であって地方公共団体又は社会福祉法人が経営するもの

(4)都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業(関係地方公共団体からの要請に基づき、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の3又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第3条に定める方針に従い、整備を促進するために土地を取得する場合、並びに都市公園法(昭和31年法律第79号)第33条に定める区域内において公園予定地を取得する場合を含む。)

(5)土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設

(6)港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設

(7)鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設

(8)軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項の規定により同法の適用を受ける軌道又は同法が準用される無軌条電車の施設

(9)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第6項に規定する一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の施設

(10)海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第3項に規定する定期航路事業の施設

(11)航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する国内定期航空運送事業の施設

(12)放送法(昭和25年法律第132号)の規定の適用を受ける放送事業の施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業のうち同法第117条第1項に規定する認定を受けた事業の用に供する施設

(13)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する電気事業又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条に規定するガス事業の施設

(14)水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項及び第4項に規定する水道事業又は水道用水供給事業の施設

(15)工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項に規定する工業用水道事業の施設

(16)熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する熱供給事業の施設

(17)地方公共団体以外のもののうち、別添第1に定める事業者が水産業用倉庫の用に供する施設

(18)特別の法令の規定により設立された法人のうち、別添第2に定める法人がもっぱら当該特別の法令の定める事務又は事業の用に直接供する施設

(19)上記各号に定めるもののほか、公共団体において直接公共の用に供する施設又は公共団体の事務、事業若しくは職員の住宅の用に供する施設

第2第22号「土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき」に該当するもののうち、

許可を得て永続的使用に堪える堅固な建物その他の土地に定着する工作物の敷地として使用されてきた土地を当該建物若しくは工作物の所有者に貸し付けるとき。

第1別紙の第1の(17)の「事業者」

漁業協同組合

第2別紙の第1の(18)の「法人」

軽自動車検査協会

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

地方道路公社

独立行政法人建築研究所

独立行政法人水資源機構

別紙

別紙1の包括協議事項の適用上の留意事項

「第1」(公共用、公用又は公益事業の用)関係

(1)「1」の本文の「公共団体」とは、国有財産法第22条第1項に規定する公共団体をいう。

(2)「1」の各号に規定する「施設」には、当該事業施設のほか、その経営上直接必要とする事務所及び厚生施設を含むものとする。

(注)厚生施設とは、例えば、従業員食堂、休養室、診療所、従業員宿舎及び従業員運動施設をいい、保養所、宿泊所その他これに類するものを除く。

なお、従業員宿舎は、工場等の生産施設と離れた他の場所に設ける場合及び事業者が共同で設ける場合であっても差し支えない。

(3)「1」の(4)における地方公共団体からの要請に基づく事業については、民間事業者が行うものは除く。

「第2」(特別縁故)関係

「永続的使用に堪える堅固な建物その他の土地に定着する工作物」とは、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第12条の2に定める堅固な工作物のほか、借地権の対象とならない仮設物的建物を除き、木造建物であって原則として残存耐用年数が10年以上あるものをいう。

財務大臣への協議

国有財産法(昭和23年法律第73号)第14条第7号に基づく協議に際して、本包括協議の内容に合致していることを確認できる書類を添付し、審査を受けること。