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成人識別機能付自動販売機の導入を拒否等している製造たばこ小売販売業者に対する再指導について

財理第1623号
平成19年4月13日

 

 

各財務(支)局長
沖縄総合事務局長 殿

 

 

財務省理財局長 丹 呉 泰 健

 

 

成人識別機能付自動販売機の導入を拒否等している
製造たばこ小売販売業者に対する再指導について

 

成人識別機能付自動販売機(以下「識別自販機」という。)の導入を拒否又は逡巡している製造たばこ小売販売業者(以下「拒否・逡巡店」という。)に対しては、「成人識別機能付自動販売機の導入を拒否等している製造たばこ小売販売業者に対する指導について」(平成18年12月21日付財理第5039号)により、個別指導を行ったところであるが、平成19年2月末現在で、1,146店(1,636台)が依然として拒否・逡巡店となっている。

これらの拒否・逡巡店に対し、下記のとおり、再度個別指導を実施することとしたので、遺漏なきよう実施されたい。

なお、本件については、4月25日の全国財務局長会議で各財務局から報告を頂くこととしているので、御承知おき願いたい。

 

 

1.文書指導

財務局において、別紙の指導文書を速やかに送付する。

なお、各局において指導対象となる拒否・逡巡店のリストについては、別途送付する。

 

2.電話による指導

(1) 1回目(指導文書の配達予定日~5月11日までに実施)

文書発送後、電話により、識別自販機導入の意思を確認する。依然として、識別自販機導入を拒否・逡巡している場合には、識別自販機導入の趣旨を説明するとともに、識別自販機の導入を指導する。

なお、指導に応じない場合は、再度、前向きに検討するように要請するとともに、後日、検討結果を確認する旨伝えることとする。

(2) 2回目以降の電話指導(5月25日までに実施)

ア.2回目の電話指導

1回目の電話指導で識別自販機導入の意思を示さなかった小売販売業者に対し、1回目の電話指導から1週間後を目途に、個々の拒否・逡巡理由に応じ、財務局において適切に実施するものとする。

イ.3回目以降の電話指導

各財務局において、訪問による指導を実施するまでの間に、必要に応じ、3回目以降の電話指導を実施するものとする。

 

3.訪問による指導(6月22日までに実施)

電話による指導に応じない拒否・逡巡店に対し、個々の拒否・逡巡理由に応じ、財務局において適切に実施するものとする。

 

4.本省への報告

別に定める様式により、以下のスケジュールで、指導の実施状況を報告されたい。

  (1)1回目の電話による指導終了後  5月11日(金)
  (2)2回目以降の電話による指導終了後  5月25日(金)
  (3)最終報告  6月22日(金)

 

 

 

別 紙

平成19年4月○日

 

○○販売店 様

 

○○財務(支)局

 

成人識別機能付自動販売機への円滑な切り換え等に関する再要請

 

 

平素より、たばこ行政に対し、ご協力をいただき感謝申し上げます。

さて、貴殿に対しては、先般、当局より文書を発出し、成人識別機能付自動販売機への円滑な切り替え等について要請したところですが、(社)日本たばこ協会等の調査(平成19年2月末時点)によると、貴殿におかれては、未だ、成人識別機能付自動販売機の導入意思を示されていないと承知しております。

喫煙経験のある高校生のたばこの入手先については、「自動販売機で買う」と回答した者の割合が8割に達していることを勘案すると、全国の全ての自動販売機が成人識別機能付のものに切り替えられ、未成年者による自動販売機へのアクセスを厳格に防止することができれば、未成年者喫煙防止に大きく寄与するものと考えられます。

ついては、未成年者喫煙防止のため、成人識別機能付自動販売機の導入を再度要請しますので、是非とも、前向きなご検討をお願いします。

なお、当局の職員が、後日、成人識別機能付自動販売機導入の意思確認を電話又は訪問により行いますので、予めご承知おき願います。

 

 

連絡先:○○財務(支)局理財部理財課
(住所):
(電話番号):
(担当者):