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国有財産法施行令第23条ただし書の規定により国有財産の台帳価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについて

平成19年1月22日
財理第118


改正平成19年4月4日財理第1253号

26年4月1日同第1694号

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第23条ただし書の規定により、下記財産は、国有財産の台帳価格を改定することが適当でないものとして指定されたので、命により通知する。

なお、昭和30年10月12日付蔵管第3267号「国有財産法施行令第23条ただし書の規定により国有財産の台帳価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについて」通達は廃止する。

国有財産法(昭和23年法律第73号)附則第2条に規定する地域及び千島列島並びに外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令(昭和25年総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)の規定により当分の間附属の島から除かれる島に所在する財産。