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国が管理する空港等において国以外の者に土地等を使用させ又は収益させる場合の使用料について

国が管理する空港等において国以外の者に土地等を使用させ又は収益させる場合の使用料について

平成18年10月12日
財理第4030


財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり国土交通省大臣官房会計課長あて通達したので了知されたい。

国が管理する空港等において国以外の者に土地等を使用させ又は収益させる場合の使用料について

平成18年10月12日
財理第4030


財務省理財局長から国土交通省大臣官房会計課長宛

平成18年10月2日付国官会第900-2号で協議のあった標記のことについては、異存がない。

国が管理する空港等において国以外の者に土地等を使用させ又は収益させる場合の使用料について

平成18年10月2日
国官会第900-2


国土交通省大臣官房会計課長から財務省理財局長宛

国が管理する空港等(空港整備法(昭和31年法律第80号)第3条及び第4条で規定する国土交通大臣が設置し、及び管理する空港並びに同法附則第2項で規定する共用飛行場及び三沢飛行場をいう。以下同じ。)において旅客ターミナルビル、貨物ターミナルビル及び空港の附帯施設として整備を行う上下水道や冷暖房の施設等(以下「旅客ターミナルビル等」という。)については、空港を円滑に運用しその機能を果たす上で極めて公共性が高く必要不可欠な施設であり、このため、これまで、国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項に基づき、国以外の者に国有財産の使用又は収益を行うことを許可するとともに、昭和33年1月7日付蔵管第1号「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱いの基準について」通達(以下「蔵管第1号」という。)及び平成15年12月19日付国官会第1320号「国が管理する空港等において国以外の者に土地を使用させ又は収益させる場合の使用料等について」に基づき算定された土地、建物及び工作物(以下「土地等」という。)の使用料を徴収してきたところである。

今般、土地等の使用料について、収益性を考慮した適正な水準を確保するとともに、算定における透明性等を高める観点から、当該使用料について、別添の方式により算定することとし、従前の平成15年12月19日付国官会第1320号「国が管理する空港等において国以外の者に土地を使用させ又は収益させる場合の使用料等について」を廃止することとしたいので、蔵管第1号別添5「使用料算定基準」第6の規定に基づき協議する。

土地等の使用料算定基準の特例

土地等の使用料

土地等の使用料については以下の算式により算定する。

計算式使用料=不動産鑑定士による使用許可財産の鑑定評価額

ただし、鑑定評価額徴取は5年に1回とし、次年度以降4年間を限度として、当該鑑定評価額に係る変動率を徴し、これを乗じることにより算定することができる。

また、不動産鑑定士の鑑定評価に当たり、次の①及び②を踏まえて評価が行われることを確保するものとする。

旅客ターミナルビル等の事業の収益性を考慮した適正な水準を確保する。

当該使用許可財産の使用状況に即した適正な水準を確保する。

なお、不動産鑑定士による使用許可財産の鑑定評価額を徴取し、これに基づき使用料を定める場合には、財務省理財局長に協議して定めるものとする。