平成17年3月30日 |
改正平成18年12月26日財理第5084号
令和元年7月5日同第2378号
同3年3月19日同第951号
同4年3月22日同第1167号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
公務員宿舎の借受けについては、下記により取り扱うこととしたから、通知する。
なお、昭和44年10月8日付蔵理第3608号「公務員宿舎の一般借受の取扱いについて」通達は廃止する。
おって、本通達は、本年度より実施する。
記
第1対象となる宿舎
本通達の対象となる宿舎は、次のとおりである。
なお、2号及び3号に規定する宿舎については、第3~第7の規定は適用しない。
1(項)財務局(目)土地建物借料の予算科目をもって借受けする宿舎
2(項)沖縄総合事務局(目)各省各庁公務員宿舎借上費の予算科目をもって借受けする宿舎
3独立行政法人等(当該法人の財産管理規程等により居住用財産を国に使用させることができる法人に限る。)に出資した公務員宿舎で、国が出資後も引き続き当該法人から借り受けて設置する合同宿舎
第2宿舎の借受け
1財務局長等(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)は、第1の1号及び2号に係る宿舎について、宿舎設置計画に基づき借受けの方法により宿舎を設置するときは、当該省庁(官署)から宿舎の借受けに関する資料の提出を求め、貸主との間において宿舎の借受けに関する契約を行うものとする。
2設置された借受宿舎の翌年度以降における借受契約は、当該宿舎の借受契約を解除するときまで、更新手続を行うものとする。この場合において、継続借受に係る宿舎の毎年度宿舎設置計画の決定はあったものとする。
第3借料の増額
1財務局長等は、借受宿舎の借料の増額をしようとするときは、別表第1号様式により、借受宿舎の借料増額要求に借料算定調書を添付して当該年度の8月末日までに理財局長に提出し、その承認を得るものとする。
2財務局長等は、前号の提出期限後において、やむを得ない事由により、当該年度に借料の増額をしようとするときは、次の事項を記載した申請書を理財局長に提出し、その承認を得るものとする。
(1)借受原票の整理番号
(2)省庁名及び官署名
(3)貸主の氏名
(4)変更前及び変更後の借料月額並びに借料年額
(5)当該年度に借料の増額をしようとする理由
(6)借料算定の基礎
第4借受宿舎の所属の変更等
1財務局長等は、借受宿舎の所属の変更があったときは、すみやかに次の事項を理財局長に報告するものとする。
(1)変更前及び変更後の借受原票の整理番号
(2)変更前及び変更後の省庁名及び官署名
(3)所属変更の年月日
(4)借受宿舎の所属変更の理由
2財務局長等は、借受宿舎の所在地、貸主の住所及び氏名並びに数量等に変更があった(第5の2の場合を除く。)ときは、すみやかに次の事項を理財局長に報告するものとする。
(1)借受原票の整理番号
(2)省庁名及び官署名
(3)変更となった事項の内容
(4)変更の理由
(5)変更の年月日
第5借受契約の解除
1財務局長等は、借受契約を解除したときは、すみやかに次の事項を理財局長に報告するものとする。
(1)借受原票の整理番号
(2)省庁名及び官署名
(3)解約年月日
(4)その他参考となる事項
建替えにより解約となったものについては、建替宿舎の設置が掲上された宿舎設置計画の年度及びその他の場合については解約の理由等
2財務局長等は、借受宿舎の一部について契約を解除しようとするときは、次の事項を記載した申請書を理財局長に提出し、その承認を得るものとする。
(1)借受原票の整理番号
(2)省庁名及び官署名
(3)変更前及び変更後の借受宿舎の数量並びに借料年額
(4)一部解約をしようとする理由
(5)その他参考となる事項
改訂借料年額の算定基礎等
3財務局長等は、借受宿舎の一部について契約を解除したときは、すみやかに次の事項を理財局長に報告するものとする。
(1)借受原票の整理番号
(2)省庁名及び官署名
(3)変更前及び変更後の借受宿舎の数量
(4)改訂年月日
第6借受原票の作成等
1借受原票の様式は、別表第2号様式とする。
2借受原票は、整理番号を付して、整理するものとする。
3借受原票の整理番号は、借受原票を各省庁別に区分し、都道府県名(北海道にあっては、財務局、財務事務所又は出張所所在地名)及び省庁名の記号(別紙1参照)を付し、省庁ごとに一連番号を付するものとする(別紙2例示表を参照)。
4財務局長等は、宿舎の借受契約(継続借受に係るものを除く。)を締結したときは、借受原票の所要事項を記入し、理財局長に送付するものとする。
5財務局長等は、次の事由が生じたときは、すみやかに借受原票を修正するものとする。
(1)借料増額の承認があったとき
(2)借受宿舎の所属、所在地、貸主の住所及び氏名並びに数量等に変更があったとき
(3)借受宿舎の一部について契約を解除したとき
6宿舎借受契約の解除により不用となった借受原票は、借受契約分の原票と区分して管理するものとし、借受契約解除の年度から3年間保存するものとする。
7保存期間を経過した原票は、廃棄するものとし、原票の整理番号は欠番とする。
第7自動車の保管場所の設置
独立行政法人等から新たに借り受けて合同宿舎として自動車の保管場所の設置をする場合においては、国家公務員宿舎法第8条の2第5項により設置計画の変更が必要となるが、事務処理の簡素合理化等を考慮し、同条同項の規定による設置計画の変更がされたものとして処理して差し支えない。
第8書面等の作成等・提出等の方法
1電子ファイルによる作成等
本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。
2電子メール等による提出等
(1)本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。
(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
別紙1~2-2号様式(PDF:152KB)
