このページの本文へ移動

国の事務・事業の民間開放における国有財産の取扱いについて

平成17年3月18日
財理第1005


改正平成19年1月22日財理第244-2号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、各省各庁国有財産総括部局長あて別紙(写)のとおり通知したから、了知されたい。

国の事務・事業の民間開放における国有財産の取扱いについて

平成17年3月18日
財理第1005


財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

国の事務・事業を業務委託又は民間委譲する場合の国有財産の取扱いについては、下記のとおりとなるので、遺漏のないよう取り計らい願いたい。

国の事務・事業を業務委託する場合

(1)国の事務・事業の業務委託を受けた民間事業者が当該受託業務を行うための行政財産の使用については、国有財産法第18条第2項第6号の規定に基づく行政財産の使用又は収益の許可(以下「使用許可」という。)をする場合の取扱い等を規定した通達(「行政財産の使用又は収益をさせる場合の取扱いの基準について」(昭和33年1月7日蔵管第1号))の別紙の第1節の第2(使用収益とみなさない場合)の4~6に示すように、使用許可によることなく委託契約に基づき行政財産を民間事業者に使用させることができる。

(2)なお、当該民間事業者が行政財産の一部を使用して受託業務以外の業務を併せて行う場合には、別途、使用許可の手続きが必要となる。

国の事務・事業を民間委譲する場合

国の事務・事業を、民間委譲(民営化(事務・事業とその国の組織が一体として民間となること)又は譲渡(事務・事業を民間に譲り渡すこと))する場合において、民間委譲を受ける民間事業者に、現に当該事務・事業の用に供されている行政財産である施設を、民間委譲後もその使用形態を維持したまま使用させるため、関係法令等に基づき、売払い又は貸付けをしようとするときは、当該手続(行政財産の用途廃止(引継)、契約の締結等)に際し、行政財産の工作物撤去等の原状回復を要しない。

なお、具体的な取扱いは別表のとおり。

別表(PDF:139KB)