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未成年者喫煙防止対策の取組みについて(要請)

未成年者喫煙防止対策の取組みについて(要請)


 

平成14年2月18日


 

警察庁丙少発第4号 健発第0218001号 財理第348号


 

警察庁生活安全局長 厚生労働省健康局長 財務省理財局長から

全国たばこ販売協同組合連合会会長 若林啓介 沖縄県たばこ卸事業協同組合理事長  安慶名忍 (社)日本フランチャイズチェーン協会会長  藤井林太郎 日本チェーンストア協会会長 渡邊紀征 日本スーパーマーケット協会会長 清水信次 (社)日本ボランタリー・チェーン協会会長  林信太郎 (社)日本セルフサービス協会会長 増井徳太郎あて


 

 

 平素は、未成年者の喫煙防止に関しまして、御理解、御協力を賜り御礼申し上げます。

さて、昨年12月5日に、未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)の第4条に「煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」の1条を加えることを内容とする「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律(平成13年法律第152号)」が成立し、12月12日公布され、同日施行されました。

 これを受け、今回の改正内容を含む未成年者喫煙禁止法の趣旨を踏まえ、未成年者喫煙防止の観点から関係省庁が連携してたばこ小売販売業者に対し、指導を行うこととなりました。

 つきましては、未成年者喫煙防止に資するため、たばこ類の販売においては、販売者が購入者を確認した上で販売を行う、いわゆる「対面販売」を心がけていただくとともに、年齢の確認その他の必要な措置を講ずることに、一層積極的に取り組んでいくことが緊要であると考えます。「年齢の確認その他の必要な措置」としては、例えば、下記の取組みなどが考えられますので、貴台におかれましては、傘下会員等に対して周知し、未成年者の喫煙防止が図られるよう御理解と御協力をお願いいたします。

 


 

1 未成年者と思われる者に対する年齢確認の徹底

「年齢確認」とは、たばこを販売する場合において、未成年者と思われる者に対して、例えば、口頭で喫煙者本人の年齢の確認を行うほか、「運転免許証」、「身分証明書」等の購買者本人の年齢が確認できるものの呈示を求めること等をいう。

2 未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められるたばこ自動販売機の撤去又は設置場所の変更

「未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる自動販売機」とは、自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所にある自動販売機をいい、「店舗に併設」とは、自動販売機が、店舗内に設置されている状態又は店舗外に設置されている場合であって店舗内の従業員のいる場所から自動販売機及び自動販売機の利用者を直接かつ容易に視認できる場所に店舗と接して設置されている状態をいう。

3 未成年者の購入を防止するための、たばこ自動販売機の適正な管理の徹底

「たばこ自動販売機の適正な管理の徹底」とは、自動販売機に未成年者に対してはたばこを販売しないこと等を表示したポスター、ステッカー等を貼付するほか、自動販売機の深夜(午後11時から翌朝5時)の稼働停止など、未成年者のたばこ購入を防止するための自動販売機の適正な管理の徹底をいう。

4 たばこの特性、未成年者の心身に対する影響及び未成年者に対する年齢確認の実施方法などの従業員研修等の実施

「従業員研修等」とは、未成年者喫煙防止のための従業員に対する年齢確認の実施方法などの研修及び経営者自身の研修等をいう。

5 未成年者喫煙禁止法の改正内容の周知徹底

未成年者の喫煙防止に資するため、未成年者喫煙禁止法の改正により未成年者と思われる購買者の年齢確認その他の措置が容易にできるようになったこと及び本法の趣旨を周知させることをいう。

6 ポスターの掲示などによる未成年者喫煙防止の注意喚起

「ポスターの掲示など」とは、未成年者の喫煙は法律で禁止されていること、未成年者に対してはたばこを販売しないこと等を表示したポスター、ステッカー等の掲示、同趣旨の店内放送を行うこと等をいう。