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公園又は広場である公共用財産の用途廃止等を行う場合の事前通知について

平成13年6月18日
財理第2323


改正平成19年1月22日財理第244-2号

令和3年3月19日同951号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、別添のとおり、国土交通省及び環境省の国有財産総括部局長に通知したので、通知する。

なお、本措置が設けられた趣旨は、国有財産法第13条第1項の規定に基づく国会議決への万全を期することにあるので、国有財産総括事務処理規則第21条及び第22条の2第1号の規定に留意し、関係する協議及び通知の処理に当たっては、遺漏なきよう対応されたい。

(別添)

公園又は広場である公共用財産の用途廃止等を行う場合の事前通知について

平成13年6月18日
財理第2323


財務省理財局長から環境省国有財産総括部局長、国土交通省国有財産総括部局長宛

公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産について、その用途を廃止(交換のための用途廃止を含む。)し、若しくは変更し、又はこれを公共用財産以外の行政財産としようとするときは、国有財産法令に定める通知等に関する取扱いと別途、当該用途廃止等をしようとする内容を、あらかじめ別紙様式により、当該財産の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長あて通知されたい。

別紙の作成に当たっては、電子ファイルにより作成を行うことができるものとする。また、別紙の提出に当たっては、電子メール等の方法により行うことができるものとし、当該方法により提出を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

(別紙)

公園又は広場である公共用財産の用途廃止等事前通知書

口座
所在

用途廃止等しようとする財産の概要

工作物 立木竹 その他
台帳価格

用途廃止等しようとする理由及びその予定時期

(注)当該用途廃止等しようとする財産の位置図、案内図、現況図を添付する。