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国有財産法第2条第1項第5号に規定する特許権等について

国有財産法第2条第1項第5号に規定する特許権等について

平成13年5月30日

財理第2095号

改正 平成22年3月31日財理第1414号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、別添のとおり各省各庁国有財産総括部局長あて通知したので、了知されたい。

(別添)

国有財産法第2条第1項第5号に規定する特許権等について

平成13年5月30日

財理第2095号

改正 平成22年3月31日財理第1414号

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長 宛

国有財産法(昭和23 年法律第73 号。以下「法」という。)第2 条第1 項第5 号に規定する「特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利」(以下「特許権等」という。)については、下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。

  • 1 意匠法(昭和34年法律第125号)第20条第1項の規定により登録された意匠権及び種苗法(平成10年法律第83号)第19 条第1項の規定により登録された育成者権は、法第2条第1項第5号に規定する「その他これらに準ずる権利」に含まれるものとする。

  • 2 特許権等について、行政財産としての用途を廃止した場合又は普通財産として取得した場合においては、当該特許権等は、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第5条第1項第3号に規定する「当該財産の管理及び処分を財務大臣においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と認めれられるもの」に該当するものとして取り扱うこととし、当該特許権等を所管する各省各庁の長が管理及び処分を行うものとする。