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特別会計所属国有地の売払いを予定している事案に係る調査の取扱いについて

平成13年5月25日
財理第1921


改正令和元年7月5日財理第2378号

3年3月19日951号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

「特別会計所属国有地の売払いを予定している事案の調査について」通達(平成13年5月25日付財理第1920号)に基づき、各省各庁の国有財産部局長より提出される「特別会計所属国有地売払予定調」(以下「売払予定調」という。)については、下記により処理されたい。

なお、昭和57年5月7日付蔵理第1820号「特別会計所属国有地の売払いを予定している事案の調査について」通達は廃止する。

売払予定調の提出及び部局間調整

(1)各省各庁の国有財産部局長から売払予定調の提出があった場合は、財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、必要に応じて現地調査等を行い現況把握に努めることとし、併せて売払相手方の利用計画についても検討する。

(2)財務局長等は、国における庁舎及び宿舎等の需要について、あらかじめ「庁舎等の取得等予定の調整について(昭49.6.13付蔵理第2394号)」通達による庁舎等の取得等予定に関する調書等により管内における各省各庁の需要状況を把握しておくものとし、これら国の需要見込み等を踏まえ、有効利用が図られるよう調整を行うものとする。

本省間調整

上記1の部局間調整の過程において、国有財産部局長と調整が整わない事案がある場合、財務局長等は売払予定調の「要調整事項」欄に調整を要する内容を記入のうえ、その都度理財局長へ報告するものとする。

理財局長は、本省間調整を要する事案の報告を受けたときには、当該各省各庁の国有財産に関する事務の総括部局長との間で調整し、その調整結果を売払予定調の「本省間調整結果」欄に記入のうえ、速やかに財務局長等に通知するものとする。

特別会計所属国有地の売払予定表の報告

(1)財務局長等は、別紙様式により「特別会計所属国有地の売払予定表」(以下「売払予定表」という。)を作成し、毎年11月末日までに理財局長へ報告するとともに、併せて国有財産部局長に対し送付するものとする。

(2)財務局長等は、売払予定表を国有財産の総括機関として行う調整事務に利用するとともに、この売払予定表に基づき国有財産法第14条第8号に係る協議事務の処理を進めるものとする。

変更分の取扱い等

(1)各省各庁の国有財産部局長から売払予定調の内容について変更(追加を含む。)の連絡があった場合、財務局長等は上記1により速やかに調整のうえ、必要に応じ売払予定表の記載内容の変更を行い、上記3に準じて処理するものとする。

(2)売払予定表の作成後、広域所管換による全国規模での調整が必要な場合等により、理財局長から財務局長等に対し売払予定表の記載内容の変更の指示等があった場合においては、速やかにこれを変更し、国有財産部局長に送付するものとする。

書面等の作成・報告等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による報告等

本通達に基づく報告等の手続については、電子メール等の方法により行うことができる。

上記①の方法により報告等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙様式(PDF:43KB)