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道路法第94条第2項の規定に基づく協議の取扱いについて

平成13年5月25日
財理第1918


財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

標記のことについては、下記によることとしたので、通知する。

なお、次の通達は廃止する。

(1)昭和29年10月19日付蔵管第3214号「国有の道路敷地等の取扱について」通達

(2)昭和39年4月23日付蔵管第1066号「道路法90条第2項の規定に基づく国有林野の譲与について」通達

(3)昭和44年1月10日付蔵理第37号「廃道敷地等の国有存置の取扱いについて」通達

(4)昭和44年4月22日付蔵理第1723号「道路法第90条第2項の規定に基づく特定土地改良工事特別会計所属の土地改良財産の譲与について」通達

道路法(昭和27年法律第180号)第92条に規定する不用物件が国有財産である場合(以下、この財産を「当該不用物件」という。)において、譲与に先立ち、国土交通大臣が当該不用物件の管理者である主務大臣に対して行う同法第94条第2項の規定による協議(以下「存置協議」という。)については、国有財産法(昭和23年法律第73号)第12条に定める協議を兼ねることができるものとする。

この場合においては、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第7条に定めるところに準じて協議書を作成するものとする。

存置協議においては、当該不用物件を国有財産として存置する必要性の有無について遅滞なく回答するものとし、国有財産として存置する場合は、国有財産として使用すべき明確な計画がある場合に限るものとする。

なお、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第38条ただし書に規定する物件については、国有財産として存置する必要はないものとし、個々の協議に当たっては、協議財産の一覧等に当該物件の名称等を表示することとして差し支えないものとする。