このページの本文へ移動

阪神・淡路大震災の震災復興事業に係る財政融資資金地方資金の貸付条件について

阪神・淡路大震災の震災復興事業に係る財政融資資金地方資金の貸付条件について


 

平成13年5月18日


 

財理第1934号


 

財務省理財局長から

近畿財務局長 あて


 

 

 標記のことについて、平成13年5月18日付財理第1933号「平成13年度財政融資資金地方資金の貸付条件のうち「元利金の支払期日」及び「償還期限」等について」の記2の(1)のなお書きに基づき、下記の通り定めることとしたので通知する。

 


 

 「阪神・淡路震災復興計画」に係る震災復興事業の地方債の償還期限及び据置期間については、30年以内(うち5年以内の据置期間を含む)に延長することとする。

 なお、本措置を適用する地方公共団体は、「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第1項の特定被災地方公共団体である市町村を定める政令」(平成7年3月1日政令第40号)に定める地方公共団体とする。

 また、本措置を適用する場合は、地方公共団体の金利選択にかかわらず、10年利率見直方式で貸し付けることとする。