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国家公務員宿舎事務取扱準則第6条第2項及び第16条第1項の規定により財務大臣に申請する場合について

平成13年5月9日
財理第1737


改正平成27年9月10日財理第3840号

令和元年 9月20日 同 第3217号

財務省理財局長から財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国家公務員宿舎事務取扱準則(昭和34年大蔵省訓令特第6号)第6条第2項及び第16条第1項に規定する「特に重要なもの又は異例に属するもの」については、次の各号の一に該当するものと定められたので、命により通知する。

処理の方向について、国民一般の関心が極めて強いと考えられるもの。

上記1には該当しないものの、特定の地域において極めて強い関心がもたれており、当該事案の処理が国有財産行政全体に一定程度の影響を及ぼすと考えられるもの。

国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき設置する宿舎に係る設置計画の変更のうち、次の各号の一に掲げる処理を行おうとするもの。

(1)交換、寄附又は転用(単独で利用することが困難な土地の所管換を除く。)の方法により設置する宿舎に係る設置計画の変更のうち、設置計画の追加(掲上要求予定調書における審査結果から、設置の方法の変更、規格の変更、戸数の増加又は土地の面積の増加があったものに限る。以下同じ。)又は改定(設置の方法の変更、規格の変更、戸数の増加又は土地の面積の増加に係るものに限る。以下(3)ロまでにおいて同じ。)を行う場合

(2)法第4条第2項の規定に基づき建設又は購入の方法により設置する宿舎に係る設置計画の変更のうち、設置計画の追加又は改定を行う場合

(3)法第4条第2項の規定に基づき借受けの方法により設置する宿舎に係る設置計画の変更のうち、次の各号の一に掲げる処理を行う場合

法第8条の2第2項の規定に基づき財務大臣が同条第1項の要求を調整した結果、設置計画に定めなかったもの又は当該要求どおりに設置計画を定めなかったものに係る設置計画の追加又は改定を行う場合

法第8条の2第1項の規定に基づき宿舎設置に関する要求についての書類を財務大臣に提出した以前に生じた事由によるものに係る設置計画の追加又は改定を行う場合(上記イに係る場合を除く。)

設置計画の改定(設置の方法の変更に係るものに限る。)を行う場合(上記イ及び口に係る場合を除く。)

その他、財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)が、財務大臣の指示又は承認を得て処理することを適当と認めるもの。