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国有財産法第22条第1項第1号に規定する公園及びため池について

平成13年4月20日
財理第1546


財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。

公園

(1)公園には、都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園のような営造物公園と自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する自然公園のような地域制公園の二形態がある。両者は、公園を構成する土地物件についての法律関係を異にするので、国有財産法(以下「法」という。)第22条第1項の規定の適用に当たって、それぞれ区別して取り扱うこととなる。

(2)営造物公園は、国又は公共団体である行政主体が一定地域を構成する土地物件に対する権原に基づいて直接に公の目的に供用する営造物であり、公共団体が営造物公園を設置するに当たり、公園の構成要素となるべき土地物件が国有財産である場合は、当該土地物件について国から所有権又は使用する権利を取得することを要するものである。

したがって、公共団体が営造物公園を設置する場合は、法第22条第1項第1号の規定に該当する。

(3)地域制公園は、行政主体が自然の風景地の保護及び利用のため、一定の地域を指定し、その地域内において一定の行為を禁止し又は制限することを目的として設置されるものであり、それを構成する土地物件に対する設置者の権限の有無は問われないものであるから、地域制公園内に国有財産が存在しても、設置者は当然にその所有権又は使用権を取得する必要はない。

したがって、法第22条第1項第1号の規定に該当するのは、地域制公園内の普通財産を公共団体が自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)第1条に規定する公園施設やこれに準ずる施設の用に供する場合に限られる。

ため池

法第22条第1項第1号に規定するため池には、農業用かんがい用水の貯水施設のほか、消防法(昭和23年法律第186号)第20条及び第37条の規定により市町村(特別区の存する区域においては都)が設置し、維持又は管理する防火用水池も含まれるものとする。