このページの本文へ移動

普通財産取扱規則第67条の規定により財務大臣に所属替を行う有価証券の指定について

普通財産取扱規則第67条の規定により財務大臣に所属替を行う有価証券の指定について

平成13年4月1日

財理第1301号

改正 平成15年3月12日財理第724号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)第67条第1項第1号に規定する「財務大臣が特に指定する有価証券」については、国内で発行された株式、新株予約権、社債、地方債及び信託の受益権以外の有価証券、第67条第1項第2号については投資信託の受益権が指定されたから、命により通知する。