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普通財産の管理及び処分に関する訴訟事案に係る処理について

平成13年3月30日
財理第1328


改正平成22年3月31日財理第1414号

令和 3年6月11日同第1932号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、下記のとおり定めたから通知する。

おって、昭和43年12月3日付蔵理第2876号「普通財産の管理及び処分に関する訟務関係(物権関係)事案について報告する場合の取扱いについて」通達は廃止する。

承認申請

普通財産(財務省所管一般会計所属普通財産並びに財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産。以下同じ。)の管理及び処分に関し(管財関係債権を除く。以下同じ。)、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号。以下「取扱規則」という。)第5条第9号に該当する事案については、速やかに取扱規則に基づく承認申請を行うものとする。

訴の提起を行った場合

普通財産の管理及び処分に関し訴の提起、訴訟参加又は調停の申立て(以下「訴の提起等」という。)を行った場合においては、次により報告するものとする。

(1)取扱規則第5条第9号に該当する事案について、訴の提起等をしたときは、訴状経過説明及びその他関係書類、資料等を添付して当該事案の完結までその都度報告する。ただし、添付資料等で重複するものは省略して差し支えない。

(2)訴の提起等をした当時にあっては取扱規則第5条第9号に該当する事案とは考えられなかったもので、その後の事態の進展によって同号に該当する事案と認められるに至ったものについては、関係書類等を添付して速やかに報告するとともに、当該事案の完結までその都度報告する。

(3)その他次のような場合は関係書類等を添付して当該事案の完結までその都度報告する。

当該事案の内容が、普通財産の管理及び処分に関する訴訟事案として前例がないと認められるものであるとき。

判決が新たな判例となると認められるものであるとき(法令の解釈又は条文の適用において注目すべきであると認められるものを含む。)。

当該事案が将来理財局長との協議を必要とするものであると予想されるものであるとき又は協議する必要が生じたものであるとき。

その他報告の必要を認めたものであるとき。

(4)普通財産に係る刑法第235条の2の規定による不動産侵奪又は第262条の2の規定による境界損壊について告発をしたときは、(1)に準じて報告する。

訴の提起を受けた場合

普通財産の管理及び処分に関し訴の提起を受けた場合においては、訴訟事務の効率化を図り円滑かつ適正な事務処理に資するため、次によるものとする。

(1)事案の処理に当たっては、事案の内容を分析し、訴訟の見通しや今後の普通財産の管理及び処分の取扱いに与える影響等を勘案の上、事案毎に次のとおり「早期処理」、「和解処理」及び「訴訟継続」に分類し、処理方針を策定して処理を進めるものとする。

早期処理

訴訟継続しても国勝訴となることが見込まれない事案については、早期に結審を求め、判決を受けることを基本とする。

また、国が敗訴となった場合、処理方針策定時の事実認定に基づく判決であれば、原則として上訴しないものとする。

和解処理

訴訟継続しても国勝訴となることが見込まれない事案その他の事案で、紛争の解決手段として和解による解決が適当であると判断される場合には、和解成立を図るよう努めるものとする。

訴訟継続

上記以外の事案については、訴訟を継続し対応するものとする。

(2)上記(1)により処理方針を策定する場合には、「早期処理」及び「和解処理」とする事案については、理財局長と協議の上、処理方針を策定するものとする。

(3)上記(2)の理財局長への協議が当該事案について結審の見通しがついた段階でなされた場合においては、当該事案の処理が取扱規則第5条第9号に該当する場合には、当該協議をもって財務大臣への承認申請があったものとして取り扱うものとする。

(4)普通財産の管理及び処分に関し訴の提起又は調停の申立てを受けた場合においては、2に準じて報告するものとする。

書面等の作成・報告の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による報告

本通達に基づく報告の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により報告を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。