特定国有財産整備計画に基づく処分すべき国有財産の現況調について
平成13年3月30日
財理第1324号
改正 平成22年 3月31日財理第1414号
同 平成27年 4月 1日 同第1626号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
特定国有財産整備計画に基づく処分すべき国有財産の現況調の提出について、下記のとおり定めたから、通知する。
記
特定国有財産整備計画に基づく処分すべき国有財産の現況に関する記録を整備する必要があるため、次の項目に関する毎四半期末の状況を一件別に取りまとめの上、翌四半期初月の10日までに報告すること。
(1) 処分財産とされた特定国有財産整備計画、旧口座名、所在地及び数量
(2) 前年度末時点における台帳価格
(3) 一般会計又は財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定への引継等年月日
(4) 当該年度に処分を予定しているものは、処分(予定)年月日、収納(予定)年月日及び収納(予定)金額
(5) 次年度以降に処分を予定しているものは処分予定年度
(6) 処分方法、処分相手方及び相手方の利用用途
(7) 処分財産の進展状況
イ.引継未済となっている場合においては、その原因、処理状況及び引継見込み
ロ.地方公共団体等への随意契約を予定している場合においては、相手方の予算措置状況及び取得計画等からみた処分の実現見込み
ハ.使用承認、管理委託及び一時貸付けをしているもの並びに土地区画整理事業施行区域内に所在する場合においては、その解消時期又は処分が可能となる時期
ニ.財産の位置、形状及び規模から、処分までに時間を要すると見込まれる場合においては、その財産の現状及び問題点
ホ.上記イからニの場合における財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。)の取組状況
ヘ.過去における入札実施状況及びその結果
ト.その他処分に当たって参考となる事項