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普通財産の入札の実施に伴う入札保証金等の取扱いについて

平成 13 年3 月 30 日
財理第1304


改正平成21年6月24日財理第2778号

24年6月26日同第3037号

令和元年6月28日同第2319号

2年12月18日同第4097号

3年6月11日同第1932号

理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

会計法(昭和22年法律第35号)第29条の4第1項の規定に基づき、競争に加わろうとする者(以下「入札者」という。)から納付される保証金(以下「入札保証金」という。)及び同法第29条の9の規定に基づき、国と契約を結ぶ者(以下「契約予定者」という。)から納付される保証金(以下「契約保証金」という。)の保管については、入札者及び契約予定者の利便性等の観点から、下記のとおり取り扱うこととしたので、通知する。

第1預金口座の設置等

1.預金口座の設置

歳入歳出外現金出納官吏(以下「出納官吏」という。)は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第3条ただし書に基づき、入札保証金及び契約保証金を保管する預金口座を財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局(以下、「財務局等」という)の本局に開設することができる。この場合の手続等は、下記2から5までに定めるところによる。

2.預金口座を開設する金融機関の店舗の指定

財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、預金口座を開設するため、次に掲げる基準に従い選定した金融機関と所要の協議をした上で口座開設金融機関店舗(以下「口座銀行」という。)を指定する。

口座銀行の指定の基準

(1)財務局等の保管金取扱店(保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第3条に規定する保管金取扱店をいう。以下同じ。)が日本銀行の本店又は支店であるときは、当該保管金取扱店との間に当座取引のある銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行をいう。以下同じ。)又は信用金庫(信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条の事業免許を受けている信用金庫をいう。以下同じ。)のうち、当該財務局等の最寄りの日本銀行の一般代理店(以下「代理店」という。)を引き受けている銀行又は信用金庫が有する店舗とする。

(2)保管金取扱店が日本銀行の代理店であるときは、その代理店とする。

(3)財務局等において納付委託契約等により歳入金等の取扱いを委託している銀行又は信用金庫がある場合など、諸般の事情から上記(1)及び(2)により難いときは、財務局長等が選定した銀行又は信用金庫をもって口座銀行とすることができる。

3.預金口座の開設

預金口座は、出納官吏が次に定めるところにより上記2の指定を受けた口座銀行に開設する。

(1)預金口座の種目は、当座勘定口座とする。

(2)口座名義は、「○○財務局等歳入歳出外現金出納官吏官職氏名」とする。

なお、新たに契約保証金の振込先として口座を開設する際には既存開設口座との区別を図るため「契約保証金○○財務局等歳入歳出外現金出納官吏官職氏名」とする。

(3)使用する印鑑は、出納官吏の公印とする。

(4)入札者が入札保証金を振り込む際の預金口座と契約予定者が契約保証金を振り込む際の預金口座は、原則としてそれぞれ別途開設することとする。

(5)入札者が入札保証金又は契約予定者が契約保証金を振り込む際に使用する振込依頼書の受取人欄の口座名の表記は、別表のとおりとし、口座銀行に簡略使用の届出をする。

4.取引関係の通知等

(1)出納官吏は、預金口座の開設に当たり、口座銀行の定める当座預金印鑑票及び取引関係通知書等開設に必要な書類を口座銀行へ送付するものとする。

なお、口座銀行において取引関係通知書を定めないときは、別紙様式第1による取引関係通知書の送付をもってこれに代えることができる。

(2)上記(1)の書類を送付した後に当座預金印鑑票又は取引関係通知書等に変更を生じたときは、出納官吏は直ちにその旨を口座銀行に通知する。

5.預金口座の廃止、変更

(1)財務局長等は、やむを得ない場合は、上記2の口座銀行の指定を変更することができる。

(2)出納官吏は、上記(1)により口座銀行の指定が変更されたときは、変更前の預金口座を廃止し変更後の口座銀行に、新たに預金口座を開設する。

第2入札保証金の受入れ

1.出納官吏は、別紙様式第2による当座預金出納簿及び入札保証金入金通知書つづり込帳及び契約保証金入金通知書つづり込帳を備えるものとする。

2.出納官吏は、入札者から入札保証金又は契約予定者から契約保証金が預金口座に振り込まれたときは、入金年月日、振込依頼人の氏名又は法人名、振込依頼番号、金額その他の振込入金の事実を特定するために必要な事項について、口座銀行が提供する適宜の方法により確認するものとする。ただし、上記の事項の確認に必要としない機能が付随する確認方法を用いる場合は、当該機能を除外する措置又は当該機能の不正利用を防止する措置を講ずるものとする。

3.出納官吏は、上記2により振込入金の事実を特定するために必要な事項を確認したときは、その内容を適宜整理の上、入札保証金入金通知書つづり込帳及び契約保証金入金通知書つづり込帳により保管し、当座預金出納簿の「入金」欄に入金日をもって当日分の入金額を記載する。

4.出納官吏は、上記2により確認した内容を、契約担当官から回付のあった入札者提出の入札保証金提出書及び入札保証金振込証明書(保管金受入手続添付書貼付)原本又は契約予定者提出の契約保証金提出書及び契約保証金振込証明書(保管金受入手続添付書貼付)原本と照合し、預金口座への入金について、入札保証金又は契約保証金として受け入れるべきものであるかどうかを確認する。

5.出納官吏は、上記4を確認した場合には、預金口座への入金日をもって、当座預金出納簿の「受入」欄に受入金額を記入するとともに現金出納簿の「受」の「現金」欄に受入れの記載をする。

第3保管金口座への払込み

1.出納官吏は、別紙様式第3に定める当座小切手等送付簿、及び当座小切手原符つづり込帳を備えるものとする。

なお、出納官吏は、小切手用紙受払枚数について、小切手の使用の有無に関わらず、毎日、小切手用紙の受入枚数、振出枚数、書損枚数及び残枚数を照合し、当座小切手等送付簿に記録するものとする。

2.出納官吏は、預金口座へ入金された金額について、出納官吏が入札保証金又は契約保証金として受け入れるべきものであることを確認したときには、入札保証金については入札受付期間の終了後、契約保証金については契約締結後、速やかに預金口座から払出しの手続を行い、次により保管金口座へ払い込むものとする。

(1)口座銀行と保管金取扱店が同一金融機関である場合においては、口座銀行に自己渡小切手(又は口座銀行所定の払出関係書類)に保管金払込事務等取扱規程(昭和26年大蔵省令第30号)第3条に規定する第1号書式による保管金払込書を添えて提出する。

なお、提出に当たっては、当座小切手送付簿を提出し、当座小切手につき授受関係を証するために必要な口座銀行の担当者の受領印を受けるものとする。

(2)口座銀行と保管金取扱店が異なる場合にあっては、口座銀行に対し自己渡小切手を提出し、現金の受領に代えて日本銀行本店又は支店宛の当座小切手(保管金取扱店宛小切手)の発行を受け、当該小切手に保管金払込書を添えて保管金取扱店に提出する。

(3)当座小切手の原符は発行した都度当座小切手原符つづり込帳に編てつする。

(4)(1)及び(2)の提出により、保管金領収証書を受領したときは、受領した日付順に従い、適宜整理の上、保管金入金通知書つづり込帳により保管する。

3.出納官吏は、上記2の(4)により保管金領収証書を受領したときは、保管金領収証書の日付をもって、当座預金出納簿の「払込」欄及び「払戻」欄並びに現金出納簿の「受」の「預金」欄及び「払」の「現金」欄に、保管金領収証書の記載金額を記入するとともに、次の要領で当座預金出納簿に記入をする。

(1)当座預金出納簿の当日の入金額から払戻額を控除した残額があるときには、その額を「預金」の「残高」欄に記入する。この場合において、前日から繰り越した額があるときは、その額を加えた額を記入する。

(2)当座預金出納簿の当日の受入額から払込額を控除した残額があるときには、手元現金として保管するものとして、その額を「確認済額」の「残高」欄に記入する。

この場合において、前日から繰り越した額があるときは、その額を加えた額を記入する。

(3)上記(1)の残高から上記(2)の残高を控除した預金の残額があるときには、入札保証金又は契約保証金としての受入れが確認未済のものとして、その額を当座預金出納簿の「確認未済額」の「残高」欄に記入する。この場合において、前日から繰り越した額があるときは、その額を加えた額を記入する。

なお、「確認未済額」の「増」欄には、当日の受入額のうち確認未済額を記入する。

第4振込金の組戻し

1.組戻事由

振込金の組戻しは、次に掲げる事由のある場合に認める。

(1)入札保証金提出者又は契約保証金提出者(以下「入札保証金提出者等」という。) が財務局等を誤って預金口座に振り込んだとき。

(2)その他組戻しを相当とする事情があるとき。

2.組戻しの手続

預金口座から振込金を組み戻すときは、次の手続による。

(1)出納官吏は、入札保証金提出者等が振込みを依頼した金融機関(以下「仕向銀行」という。)に振込金(兼手数料)受領書を添えて組戻しの依頼を行い、口座銀行が組戻依頼を受けた仕向銀行からその旨の連絡を受けた場合には、直ちに口座銀行から書面によってその通知を受ける。

(2)出納官吏は、口座銀行から上記(1)の通知を受けた場合には、振込金返還請求者から別紙様式第4の振込金返還請求書及び上記(1)の振込金(兼手数料)受取書の写し等振込金と組戻依頼人とが同一であることの確認ができる書面の提出を受け、契約担当官に通知する。

(3)契約担当官は、上記1に掲げる事由の有無を確認し、その結果を出納官吏に通知する。

(4)出納官吏は、上記(3)の通知の結果に基づいて、口座銀行に対して組戻しの承諾の有無を通知する。この場合において、組戻しを承諾するときには、別紙様式第5による振込金組戻承諾書を送付し、速やかに組戻手続きがとられるよう依頼する。

第5入札保証金等の返還

1.開札の結果、入札保証金を返還すべき場合には、契約担当官からの返還依頼に基づき、出納官吏は、速やかに保管金口座から入札者が入札保証金提出書の「入札保証金返還請求」欄において指定する預貯金口座(以下「入札者の預貯金口座」という。)へ振り込みにより返還するものとする。

この場合の返還手続については、原則として国庫金の振込みの方法によるものとする。

なお、出納官吏が必要と認める場合には、出納官吏の預金口座を経由して入札者の預金口座へ返還できるものとする。

2.契約担当官から無効である旨の通知を受けた入札に係る入札保証金は、上記1と同様の方法により返還するものとする。

3.契約保証金を返還するべき場合には、契約担当官からの返還依頼に基づき、出納官吏は、速やかに保管金口座から契約予定者が契約保証金提出書の「契約保証金返還請求」欄において指定する預貯金口座(以下「契約予定者の預貯金口座」という。)へ振込みにより返還するものとする。

この場合返還手続については、原則として国庫金の振込みの方法によるものとする。

なお、出納官吏が必要と認める場合には、出納官吏の預金口座を経由して契約予定者の預貯金口座へ返還できるものとする。

第6事務所等の契約保証金の取扱い

財務事務所又は出張所(以下「事務所等」という。)の売買契約に関する契約保証金の預金口座への受入については、事務所等と本局との情報共有が重要となるため、以下の手続きについて連絡体制を確立するものとする。

1.支払方法等の連絡

事務所等の契約担当官は、契約予定者が契約保証金を預金口座に振り込む方法により納付することとなったときは、速やかに事務所等の出納官吏に連絡し、事務所等の出納官吏は当該情報を本局の出納官吏に連絡する。

2.契約保証金の入金処理

本局の出納官吏は、契約保証金の本局の預金口座への入金に伴い、口座銀行から入金された旨通知があったときは、速やかに入金の確認をするとともに、事務所等の出納官吏に対し契約保証金の入金について連絡する。更に、事務所等の出納官吏は事務所等の契約担当官に連絡する。

3.契約の締結

事務所等の契約担当官は契約予定者と契約を締結したときは、直ちに事務所等の出納官吏に連絡し、事務所等の出納官吏は本局の出納官吏に連絡する。

4.保管金口座への払込み及び保管金の受入れ

本局の出納官吏は、事務所等の出納官吏から契約締結の連絡を受けたときは、本局の保管金口座へ速やかに払込みを行う。

5.契約保証金の歳入金への組入れ

事務所等の出納官吏は、契約保証金を除く売買代金が納付されたことを確認したときは、速やかに本局の出納官吏に連絡するとともに、入札保証金より充当された契約保証金がある場合には、歳入金として組入れを行う。また、本局の出納官吏は、事務所等の出納官吏からの連絡を受けたときは、速やかに保管金口座に払込みを行った契約保証金について、事務所等の歳入金として組入れを行う。

第7本省承認

この通達により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を得て別途処理することができることとする。

別表~別紙様式第5(PDF:210KB)