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平成13年3月30日 |
改正平成21年6月24日財理第2778号
同24年6月26日同第3037号
令和元年6月28日同第2319号
同2年12月18日同第4097号
同3年6月11日同第1932号
同7年3月31日同第1090号
同8年4月13日同第1238号
理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
普通財産を一般競争入札又は随意契約により、売払い又は貸付けする際に、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の4第1項の規定に基づき競争に加わろうとする者(以下「入札者」という。)から納付される保証金(以下「入札保証金」という。)及び同法第29条の9の規定に基づき国と契約を結ぶ者(以下「契約予定者」という。)から納付される保証金(以下「契約保証金」という。)の保管並びに普通財産の売払い又は貸付けに伴う契約相手方(以下「契約相手方」という。)から納付される売買代金又は貸付料(以下「売買代金等」という。)の収納については、入札者、契約予定者及び契約相手方の利便性等の観点から、下記のとおり取り扱うこととしたので、通知する。
なお、現金の取扱いを減らすことで利便性の向上や業務の効率化を図る観点から、入札保証金及び契約保証金の受入れについては、預金口座への振込みを入札者及び契約予定者に慫慂されたい。
売買代金等の受入れについては、納入告知書による支払いを原則とし、口頭告知(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第29条ただし書の規定により口頭をもってする納入の告知をいう。)により収納する場合は、預金口座への振込みを契約相手方に慫慂されたい。
記
第1預金口座の設置等
1.預金口座の設置
歳入歳出外現金出納官吏及び収入官吏は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第3条ただし書に基づき、入札保証金及び契約保証金を保管する預金口座を財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)の本局(以下「本局」という。)に開設することができる。また、同規定に基づき、売買代金等を収納する預金口座を、本局、財務事務所又は出張所(以下「財務事務所等」という。)に開設することができる。この場合の手続等は、下記2から5までに定めるところによる。
2.預金口座を開設する金融機関の店舗の指定
財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)、財務事務所長及び出張所長(以下「財務局長等」という。)は、預金口座を開設するため、次に掲げる基準に従い選定した金融機関と所要の協議をした上で口座開設金融機関店舗(以下「口座銀行」という。)を指定する。
〇口座銀行の指定の基準
(1)本局又は財務事務所等の預金口座から、日本銀行に保管金又は歳入金を払い込むことができる銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行をいう。以下同じ。)又は信用金庫(信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条の事業免許を受けている信用金庫をいう。以下同じ。)のうち、当該本局又は財務事務所等の最寄りの銀行又は信用金庫とする。
(2)本局又は財務事務所等において納付委託契約等により歳入金等の取扱いを委託している銀行又は信用金庫がある場合など、諸般の事情から上記(1)により難いときは、財務局長等が選定した銀行又は信用金庫をもって口座銀行とすることができる。
3.預金口座の開設
預金口座は、歳入歳出外現金出納官吏又は収入官吏が次に定めるところにより上記2の指定を受けた口座銀行に開設する。
(1)預金口座の種目は、当座勘定口座又は決済用預金口座(預金保険法(昭和46年法律第34号)第51条の2第1項に規定する決済用預金の口座をいう。)とする。
(2)保証金を保管する預金口座の口座名義は、「○○財務局等歳入歳出外現金出納官吏官職氏名」とし、新たに入札保証金と契約保証金を区別して口座開設する場合は、契約保証金の口座名義を「契約保証金○○財務局等歳入歳出外現金出納官吏官職氏名」とする。
また、売買代金等を受け入れる預金口座の口座名義は、「○○財務局等(○○財務事務所等)収入官吏官職氏名」とする。
(3)使用する印鑑は、歳入歳出外現金出納官吏又は収入官吏の公印とする。
(4)入札者が入札保証金を振り込む際の預金口座と契約予定者が契約保証金を振り込む際の預金口座は、原則としてそれぞれ別に開設することとする。
(5)契約相手方が売買代金等を振り込む際の預金口座と、入札保証金又は契約保証金を振り込む際の預金口座は、それぞれ別に開設することとする。
(6)入札者が入札保証金、契約予定者が契約保証金又は契約相手方が売買代金等を振り込む際に使用する振込依頼書の受取人欄の口座名の表記は、別表のとおりとし、口座銀行に簡略使用の届出をする。
4.取引関係の通知等
(1)歳入歳出外現金出納官吏又は収入官吏は、預金口座の開設に当たり、口座銀行の定める預金印鑑票及び取引関係通知書等開設に必要な書類を口座銀行へ送付するものとする。
なお、口座銀行において取引関係通知書を定めないときは、別紙様式第1による取引関係通知書の送付をもってこれに代えることができる。
(2)上記(1)の書類を送付した後に預金印鑑票又は取引関係通知書等に変更を生じたときは、歳入歳出外現金出納官吏又は収入官吏は直ちにその旨を口座銀行に通知する。
5.預金口座の廃止、変更
(1)財務局長等は、やむを得ない場合は、上記2の口座銀行の指定を変更することができる。
(2)歳入歳出外現金出納官吏又は収入官吏は、上記(1)により口座銀行の指定が変更されたときは、変更前の預金口座を廃止し変更後の口座銀行に、新たに預金口座を開設する。
第2入札保証金又は契約保証金の受入れ
1.歳入歳出外現金出納官吏は、別紙様式第2による預金出納簿、入札保証金入金通知書つづり込帳及び契約保証金入金通知書つづり込帳を備えるものとする。
2.歳入歳出外現金出納官吏は、入札者から入札保証金又は契約予定者から契約保証金が預金口座に振り込まれたときは、入金年月日、振込依頼人の氏名又は法人名、振込依頼番号、金額その他の振込入金の事実を特定するために必要な事項について、口座銀行が提供する適宜の方法により確認するものとする。ただし、上記の事項の確認に必要としない機能が付随する確認方法を用いる場合は、当該機能を除外する措置又は当該機能の不正利用を防止する措置を講ずるものとする。
3.歳入歳出外現金出納官吏は、上記2により振込入金の事実を特定するために必要な事項を確認したときは、その内容を適宜整理の上、入札保証金入金通知書つづり込帳又は契約保証金入金通知書つづり込帳により保管し、預金出納簿の「預金」欄の「入金」欄及び「確認未済額」欄の「増」欄に入金日をもって当日分の入金額を記載するとともに現金出納簿の「受」の「現金」欄に受入れの記載をする。
4.歳入歳出外現金出納官吏は、上記2により確認した内容を、契約担当官から回付のあった入札者提出の入札保証金提出書及び入札保証金振込証明書(保管金受入手続添付書貼付)原本若しくは写し又は契約予定者提出の契約保証金提出書及び契約保証金振込証明書(保管金受入手続添付書貼付)原本若しくは写しと照合し、預金口座への入金について、入札保証金又は契約保証金として受け入れるべきものであるかどうかを確認する。
5.歳入歳出外現金出納官吏は、入札保証金又は契約保証金として受け入れるべきものについては、預金出納簿の「確認済額」欄の「受入」欄及び「確認未済額」欄の「減」欄に受入金額を記入する。
第3保管金口座への払込み
1.当座預金口座を開設している歳入歳出外現金出納官吏は、別紙様式第3に定める当座小切手等送付簿及び当座小切手原符つづり込帳を備えるものとする。
なお、歳入歳出外現金出納官吏は、小切手用紙受払枚数について、小切手の使用の有無に関わらず、毎日、小切手用紙の受入枚数、振出枚数、書損枚数及び残枚数を照合し、当座小切手等送付簿に記録するものとする。
2.歳入歳出外現金出納官吏は、預金口座へ入金された金額について、歳入歳出外現金出納官吏が入札保証金又は契約保証金として受け入れるべきものであることを確認したときには、入札保証金については入札受付期間の終了後、契約保証金については契約締結後、速やかに預金口座から払出しの手続を行い、次により保管金口座へ払い込むものとする。
(1)口座銀行と保管金取扱店(保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第3条に規定する保管金取扱店をいう。以下同じ。)が同一金融機関である場合においては、口座銀行に自己渡小切手(又は口座銀行所定の払出関係書類)に保管金払込事務等取扱規程(昭和26年大蔵省令第30号)第3条に規定する第1号書式による保管金払込書を添えて提出する。
提出に当たっては、口座銀行から受領証の交付を受けるなど、当座小切手につき授受関係を証するために必要な措置を執るものとする。なお、下記(2)においても同様の取扱いとする。
(2)口座銀行と保管金取扱店が異なる場合にあっては、口座銀行に対し自己渡小切手(又は口座銀行所定の払出関係書類)を提出し、現金の受領に代えて日本銀行本店若しくは支店宛の当座小切手(保管金取扱店宛小切手)又は払戻請求書(当座預金出金票等)の発行を受け、当該小切手等に保管金払込書を添えて保管金取扱店に提出する。
上記のほか、口座銀行において電子機器を利用して保管金を払い込む場合は、日本銀行又は口座銀行が指定する方法で保管金払込書を提出するものとする。
(3)当座小切手の原符は発行した都度当座小切手原符つづり込帳に編てつする。
(4)(1)及び(2)の提出により、保管金領収証書を受領したときは、受領した日付順に従い、適宜整理の上、保管金入金通知書つづり込帳により保管する。
3.歳入歳出外現金出納官吏は、保管金払込書により国が払込みをした日付をもって、預金出納簿の「預金」欄の「払戻」欄及び「確認済額」欄の「払込」欄に記入し、現金出納簿の「受」の「預金」欄及び「払」の「現金」欄に、保管金領収証書の記載金額を記入するとともに、次の要領で預金出納簿に記入をする。
(1)預金出納簿の当日の入金額から払戻額を控除した残額があるときには、その額を「預金」欄の「残高」欄に記入する。この場合において、前日から繰り越した額があるときは、その額を加えた額を記入する。
(2)預金出納簿の当日の受入額から払込額を控除した残額があるときには、手元現金として保管するものとして、その額を「確認済額」欄の「残高」欄に記入する。
この場合において、前日から繰り越した額があるときは、その額を加えた額を記入する。
(3)上記(1)の残高から上記(2)の残高を控除した預金の残額があるときには、入札保証金又は契約保証金としての受入れが確認未済のものとして、その額を預金出納簿の「確認未済額」欄の「残高」欄に記入する。この場合において、前日から繰り越した額があるときは、その額を加えた額を記入する。
なお、「確認未済額」欄の「増」欄には、当日の受入額のうち確認未済額を記入する。
第4売買代金等の受入れ
1.収入官吏は、別紙様式第2による預金出納簿及び歳入金入金通知書つづり込帳を備えるものとする。
2.収入官吏は、契約相手方から売買代金等が預金口座に振り込まれたときは、入金年月日、振込依頼人の氏名又は法人名、振込依頼番号、金額等その他の振込入金の事実を特定するために必要な事項について、口座銀行が提供する適宜の方法により確認するものとする。ただし、上記の事項の確認に必要としない機能が付随する確認方法を用いる場合は、当該機能を除外する措置又は当該機能の不正利用を防止する措置を講ずるものとする。
3.収入官吏は、上記2により振込入金の事実を特定するために必要な事項を確認したときは、その内容を適宜整理の上、歳入金入金通知書つづり込帳により保管し、預金出納簿の「預金」欄の「入金」欄及び「確認未済額」欄の「増」欄に入金日をもって当日分の入金額を記載する。
4.収入官吏は、上記2により確認した内容を、契約担当官から回付のあった債権発生通知(国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)に基づく債権発生の通知をいう。)と照合し、預金口座への入金について、売買代金等として受け入れるべきものであるかどうかを確認する。
5.収入官吏は、売買代金等として受け入れるべきものについては、預金口座への入金日をもって、預金出納簿の「確認済額」欄の「受入」欄及び「確認未済額」欄の「減」欄に受入金額を記入するとともに現金出納簿の「受」の「現金」欄に受入れの記載をする。
第5歳入金口座への払込み
1.収入官吏は、預金口座へ入金された金額について、収入官吏が売買代金等として受け入れるべきものであることを確認したときには、速やかに口座銀行に預金払戻請求書等及び現金払込書を提出し、預金口座から払出し並びに歳入金口座への払込みの手続を行うこととする。
なお、上記現金払込書の提出により、現金払込みにかかる領収証書を受領したときは、受領した日付順に従い、適宜整理の上、歳入金入金通知書つづり込帳により保管する。
2.収入官吏は、現金払込書により国が払込みをした日付をもって、預金出納簿の「預金」欄の「払戻」欄及び「確認済額」欄の「払込」欄に記入し、現金出納簿の「払」の「現金」欄に、現金払込みにかかる領収証書の記載金額を記入するとともに、次の要領で預金出納簿に記入をする。
(1)預金出納簿の当日の入金額から払戻額を控除した残額があるときには、その額を「預金」欄の「残高」欄に記入する。この場合において、前日から繰り越した額があるときは、その額を加えた額を記入する。
(2)預金出納簿の当日の受入額から払込額を控除した残額があるときには、手元現金として保管するものとして、その額を「確認済額」欄の「残高」欄に記入する。この場合において、前日から繰り越した額があるときは、その額を加えた額を記入する。
(3)上記(1)の残高から上記(2)の残高を控除した預金の残額があるときには、売買代金等としての受入れが確認未済のものとして、その額を預金出納簿の「確認未済額」欄の「残高」欄に記入する。この場合において、前日から繰り越した額があるときは、その額を加えた額を記入する。なお、「確認未済額」欄の「増」欄には、当日の受入額のうち確認未済額を記入する。
第6振込金の組戻し
1.組戻事由
振込金の組戻しは、次に掲げる事由のある場合に認める。
(1)入札保証金提出者、契約保証金提出者又は契約相手方(以下「入札保証金提出者等」という。) が本局又は財務事務所等を誤って預金口座に振り込んだとき。
(2)その他組戻しを相当とする事情があるとき。
2.組戻しの手続
預金口座から振込金を組み戻すときは、次の手続による。
(1)歳入歳出外現金出納官吏又は収入官吏は、入札保証金提出者等が振込みを依頼した金融機関(以下「仕向銀行」という。)に振込金(兼手数料)受領書を添えて組戻しの依頼を行い、口座銀行が組戻依頼を受けた仕向銀行からその旨の連絡を受けた場合には、直ちに口座銀行から書面によってその通知を受ける。
(2)歳入歳出外現金出納官吏又は収入官吏は、口座銀行から上記(1)の通知を受けた場合には、振込金返還請求者から別紙様式第4の振込金返還請求書及び上記(1)の振込金(兼手数料)受取書の写し等振込金と組戻依頼人とが同一であることの確認ができる書面の提出を受け、契約担当官に通知する。
(3)契約担当官は、上記1に掲げる事由の有無を確認し、その結果を歳入歳出外現金出納官吏又は収入官吏に通知する。
(4)歳入歳出外現金出納官吏又は収入官吏は、上記(3)の通知の結果に基づいて、口座銀行に対して組戻しの承諾の有無を通知する。この場合において、組戻しを承諾するときには、別紙様式第5による振込金組戻承諾書を送付し、速やかに組戻手続がとられるよう依頼する。
第7入札保証金又は契約保証金の返還
1.開札の結果、入札保証金を返還すべき場合には、契約担当官からの返還依頼に基づき、歳入歳出外現金出納官吏は、保管金口座から入札者が入札保証金提出書の「入札保証金返還請求」欄において指定する預貯金口座(以下「入札者の預貯金口座」という。)へ振込みにより速やかに返還するものとする。
この場合の返還手続については、原則として国庫金の振込みによるものとする。
なお、歳入歳出外現金出納官吏が必要と認める場合には、歳入歳出外現金出納官吏の預金口座を経由して入札者の預貯金口座へ返還できるものとする。
2.契約担当官から無効である旨の通知を受けた入札に係る入札保証金は、上記1と同様の方法により返還するものとする。
3.契約保証金を返還するべき場合には、契約担当官からの返還依頼に基づき、歳入歳出外現金出納官吏は、保管金口座から契約予定者が契約保証金提出書の「契約保証金返還請求」欄において指定する預貯金口座(以下「契約予定者の預貯金口座」という。)へ振込みにより速やかに返還するものとする。
この場合返還手続については、原則として国庫金の振込みによるものとする。
なお、歳入歳出外現金出納官吏が必要と認める場合には、歳入歳出外現金出納官吏の預金口座を経由して契約予定者の預貯金口座へ返還できるものとする。
第8財務事務所等の入札保証金の取扱い
財務事務所等の一般競争入札に関する入札保証金の預金口座への受入れについては、財務事務所等と本局との情報共有が重要となるため、以下の手続について連絡体制を確立するものとする。
1.支払方法等の連絡
財務事務所等の契約担当官は、入札者が入札保証金を預金口座に振り込む方法により納付することとなったときは、速やかに財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏に連絡し、財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏は当該情報を本局の歳入歳出外現金出納官吏に連絡する。
2.入札保証金の入金処理
本局の歳入歳出外現金出納官吏は、入札保証金の本局の預金口座への入金に伴い、口座銀行が提供する適宜の方法により速やかに入金の確認をするとともに、財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏に対し入札保証金の入金について連絡する。
3.入札保証金の払込み
本局の歳入歳出外現金出納官吏は、財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏から入札受付終了の連絡を受けたときは、本局の保管金口座へ速やかに払込みを行うとともに落札者の入札保証金を財務事務所等の保管金口座へ保管替を行う。
第9財務事務所等の契約保証金の取扱い
財務事務所等の売買及び貸付契約に関する契約保証金の預金口座への受入れについては、財務事務所等と本局との情報共有が重要となるため、以下の手続について連絡体制を確立するものとする。
1.支払方法等の連絡
財務事務所等の契約担当官は、契約予定者が契約保証金を預金口座に振り込む方法により納付することとなったときは、速やかに財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏に連絡し、財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏は当該情報を本局の歳入歳出外現金出納官吏に連絡する。
2.契約保証金の入金処理
本局の歳入歳出外現金出納官吏は、契約保証金の本局の預金口座への入金に伴い、口座銀行が提供する適宜の方法により速やかに入金の確認をするとともに、財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏に対し契約保証金の入金について連絡する。更に、財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏は財務事務所等の契約担当官に連絡する。
3.契約の締結
財務事務所等の契約担当官は契約予定者と契約を締結したときは、直ちに財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏に連絡し、財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏は本局の歳入歳出外現金出納官吏に連絡する。
4.保管金口座への払込み及び保管金の受入れ
本局の歳入歳出外現金出納官吏は、財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏から契約締結の連絡を受けたときは、本局の保管金口座へ速やかに払込みを行う。
5.契約保証金の歳入金への組入れ
財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏は、契約保証金を除く売買代金が納付されたことを確認したときは、速やかに本局の歳入歳出外現金出納官吏に連絡するとともに、入札保証金より充当された契約保証金がある場合には、歳入金として組入れを行う。また、本局の歳入歳出外現金出納官吏は、財務事務所等の歳入歳出外現金出納官吏からの連絡を受けたときは、保管金口座に払込みを行った契約保証金について、速やかに財務事務所等の歳入金として組入れを行う。
第10本省承認
この通達により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を得て別途処理することができることとする。
第11書面等の作成・提出等の方法
1.電子ファイルによる作成
本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。
2.電子メール等による提出等
(1)本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。
(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
3.適用除外
上記1及び2の措置は、本通達に規定する手続のうち、次に掲げる場合については適用しないものとする。
(1)上記第1-4-⑴に規定する預金印鑑票及び取引関係通知書の送付
(2)上記第3-1に規定する当座小切手原符つづり込帳

