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没収等財産引継事務取扱要領

平成13年3月30日
財理第1272


改正平成27年4月28日財理第2116号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

刑事訴訟法等の規定により没収又は国庫帰属した不動産等の引継ぎに関する事務取扱は、下記によることとしたから通知する。

おって、次の通達は廃止する。

1昭和34年3月30日付蔵管第713号「国有財産法第2条掲記の没収物等の引継について」

2昭和44年9月9日付蔵理第3883号「国有財産法第2条掲記の没収物等の引継について」

1.対象財産

次に掲げるものが国有財産法第2条に該当する国有財産である場合においては、同法第8条により財務大臣に引き継ぐものとする。

(1)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)第496条に基づき検察官が没収物を処分する方法の一態様として財務局長、福岡財務支局長又は沖縄総合事務局長(以下「財務局長」という。)に引継ぐべき旨の処分命令を行い、会計事務管理者たる検事総長、検事長又は検事正(以下「検察庁の長」という。)にその旨の通知を行った場合

(2)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第19条、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)第17条及び金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第209条の5に基づき、検察官が没収された債権等を処分する方法の一態様として財務局長に引き継ぐべき旨の処分命令を行い、検察庁の長にその旨の通知を行った場合

(3)刑訴法第499条第3項又は所有権放棄(没収以外の原由)により国庫に帰属した押収物

(4)刑訴法第96条又は少年法(昭和23年法律第168号)第24条の2に基づく裁判所の保証金の没取決定又は所有権放棄等により国庫に帰属した保管有価証券

2.没収財産等の引継事務に係る取扱い

財務局長は、検察庁の長からの引継書(裁判所の謄本又は抄本3部添付)をもって没収財産等の引継ぎを受けるものとする。

なお、刑訴法第497条に基づき権利者から没収物交付の請求があると予想される場合においては、没収の執行又は裁判確定から3か月を経過した後に引き継ぐものとする。

(注)没収財産等の引継・処分については、物納不動産及び物納有価証券等の事務手続きに準じて取り扱うものとする。

3.没収財産等の交付請求等があった場合の取扱い

財務局長は、前記に基づく没収財産等の引受後、刑訴法第497条に基づき、その没収物の権利者が検察官に対し没収物交付の請求を行い、検察官がその交付を相当と認めた場合、又は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号。以下「応急措置法」という。)第13条第4項に基づき、裁判所が没収の裁判を取り消した場合には、次に定める処理を行うものとする。

(1)没収財産等が財務局において処分されていないとき

財務局長は、引継ぎをした検察庁の長から書面による引継取消の請求を受け、当該没収財産等の返還を行うものとする。なお、返還にあたっては、書面によりその旨を明確にする。

(2)没収財産等が財務局において処分されているとき

財務局長は、検察庁の長から引継取消の請求を受け、処分代金の通知を行うものとする。

4.その他

(1)増減事由用語について

財務局長が引継ぎを受けた場合においては、増減事由用語は「帰属」とする。

財務局長が引継ぎを受けた後、刑訴法第497条第1項に基づく没収物を交付するため検察庁の長が引継ぎを取り消した場合、又は応急措置法第13条第4項に基づき、裁判所が没収の裁判を取り消した場合において、財務局長が当該没収財産等を返還したときは、増減事由用語は「(帰属)誤謬訂正」とし、国有財産台帳の備考欄に「刑事訴訟法第497条第1項により交付する(又は応急措置法第13条第4項の規定による没収裁判の取消しの)ため返還」と記載するものとする。

(2)処分代金の通知について

刑訴法第497条第2項の規定に基づく処分代金を交付するため財務局長が処分代金の通知を行う必要があり、当該処分が時価売却以外(減額譲渡、譲与、交換、出資等)である場合においては、没収物の時価相当額を通知するものとする。