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廃川敷地等引継事務取扱要領

平成13年3月30日
財理第1271


改正令和 3年 6月11日財理第1932号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

河川法(昭和39年法律第167号)に規定する廃川敷地等の引継ぎに関する事務取扱は、下記によることとしたから通知する。

おって、昭和53年3月30日付蔵理第1333号「廃川敷地等の法定管理期間経過後の取扱いについて」は廃止する。

第1事務処理の取扱い

1.引継ぎの通知

引継ぎの通知は、国土交通省において次の措置を講じた後に速やかに行われる。

(1)官民境界を明確にし、隣地所有者との境界確定協議書及び実測図を作成する。

(2)引継対象財産と引継対象外財産との境界を明確にする。

(3)第三者に使用されている財産は、使用者の住所、氏名、使用者ごとの使用面積、使用目的及び使用経緯を明らかにするとともに、廃川前に、河川法の規定による占用の許可を受けていたものについては、占用の条件を示し、使用を認めたものはその旨を明らかにし、当該財産に係る図面(前記(1)の図面と共用でもよい。)を作成する。

なお、代表者等に一括占用許可をした事案については、一括占用許可をした理由を付加する。

(4)廃川前から不法使用されている場合において、その使用が公序良俗に反するもの又は使用経緯が悪質である等のため使用を認めることができないものについては、その排除に努める。

2.引継ぎ(財産の受渡し)

(1)引継ぎは、原則として、法定管理期間を経過した日に行い、同日付けで受領書(引継引受財産受渡証書)を作成するものとする(後記(2)において同じ。)。

(2)諸般の事情により、前記(1)によりがたい場合においては、引継通知後1か月を経過した日をもって、引継ぎを行うものとする。

3.使用対価の徴収

諸般の事情により法定管理期間を経過した日に引継ぎを行えない財産でありかつ第三者に使用されている場合においては、使用の実態に応じ、国土交通省において従前の河川の占用料に相当する額を徴収するものとする。

第2留意事項

1. 財務省への引継ぎは、法定管理期間中に、国土交通省及び財務省において十分協議を行い、当該期間が経過した日に直ちに引き継げるよう互いに事務処理を行うものとする。

2. 国土交通省から引継通知があったときは、引継事務の迅速化を図るため、速やかに引継通知書の審査及び現地立会を行うものとする。

なお、引継書類に不備等があるときは、速やかに書面によりその是正又は補正を求めるものとする。この場合において、当該是正等が引継通知書の日付から相当遅延することが見込まれるときは、引継通知書をいったん返戻し、改めて引継通知書の提出を求めるものとする。

3. 廃川敷地のうち、排除を要する第三者が占用している部分があるときは、当該部分を除き引継ぐものとする。

なお、当該排除を要する第三者に対する法的措置等については、国土交通省において講じることとなるものである。

4.当該排除等について国土交通省から個別に協議があった場合には、協力するよう努めるものとする。

第3書面等の作成・提出等の方法

1.電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

2.電子メール等による提出等

(1)本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

3.適用除外

上記1及び2の措置は、本通達記-第1-1.(1)に規定する境界確定協議書及び実測図を作成する手続については適用しないものとする。