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旧日本国有鉄道が占使用していた普通財産の処理について

平成13年3月30日
財理第1270


改正平成21年12月22日財理第5538号

財務省理財局長から各財務(支)局、沖縄総合事務局宛

財務省所管普通財産のうち旧日本国有鉄道が占使用していた不動産の処理については、下記によることとしたから通知する。

おって、以下の通達は廃止する。

1昭和61年12月15日付蔵理4720号「日本国有鉄道が占使用している普通財産の処理について」

2昭和62年6月19日付蔵理第2515号「日本国有鉄道が占使用していた普通財産の処理に関する覚書の継続について」

第1処理方針

1.旧日本国有鉄道等(旧日本国有鉄道の前身である国の機関及び旧日本国有鉄道を総称する。以下「旧国鉄」という。)において、昭和25年3月31日以前に法定外の道路、水路の付替えを行ったことに伴い旧国鉄が占使用していた普通財産

(1)処理方法

国の一般会計と旧国鉄の間において、昭和25年3月31日付をもって相互所管換がなされたものとして処理するものとする。

なお、国土交通省所管に係る法定外公共物の財産整理の完了していない地域内に所在する場合は、一括処理を図るため、都道府県の意向を確認の上「引継取消」の方法によって処理することができる。

(2)所管換財産の対象範囲

渡財産

所管換がなされたものとして国から日本国有鉄道改革法(昭和61年12月4日法律第87号)及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年10月19日法律第136号)に基づき旧国鉄を引継ぎ又は承継した法人(以下「承継法人」という。)に渡す財産(以下「渡財産」という。)は、現道路又は水路に付替えられたことにより不用となった旧道路敷地及び水路敷地(法敷、堤防敷を含む。以下同じ。)であって、旧国鉄の事業の用に供されていた地域内にある普通財産とする。

受財産

所管換がなされたものとして国が旧国鉄から受ける財産(以下「受財産」という。)は、現在、公共の用に供されている道路敷地及び水路敷地並びにこ線道、水路橋等の工作物(以下「工作物」という。)及び工作物の敷地とする。

(3)事前事務打合せ

財務(支)局長、沖縄総合事務局長、財務事務所長、財務(支)局 出張所長、沖縄総合事務局財務出張所長及び財務事務所出張所長(以下「財務局長等」という。)は、承継法人の長の事務委任を受けた者(以下「承継法人の長」という。)から別紙第1号様式により所管換道路、水路確認調書(以下「所管換確認調書」という。)の提出があった場合には、都道府県及び承継法人の長と必要な事務の打合せを行うものとする。

(注)都道府県に対しても、承継法人の長から別紙第1号様式と同様の様式により、所管換確認調書が提出される。

(4)所管換道路及び水路確認の立会い

財務局長等(財務局長等が指定する者を含む。)は、所管換確認調書を受理した後、受財産及び渡財産の確認のため、都道府県及び承継法人の長(承継法人の長の指定する者を含む。)と立会いをするものとする。この場合、財務局長等は、都道府県及び承継法人の長とともに別紙第2号様式による立会調書を作成し、保管するものとする。

(5)所管換道路及び水路の確認

財務局長等は、都道府県と協議の上、所管換確認調書の内容が適正であると認めるときは、当該調書にその旨を記入し、記名押印の上、承継法人の長に送付するものとする。

(注)所管換確認調書の内容が適正であるときは、都道府県からも別途その旨記入し、承継法人の長に送付することになっている。

(6)登記

承継法人の長は、財務局長等及び都道府県より所管換確認調書が適正である旨の通知を受けた後、登記手続を行い、当該手続が完了したときは、(5)の所管換確認調書の写しを添付して、財務局長等に登記済証の写しを送付することとなっているので、財務局長等は、それによって登記の完了を確認するものとする。

2.旧国鉄において、旧陸軍省及び海軍省(以下「旧軍」という。)の請願に基づき設置した軌道施設(昭和17年9月28日付達第534号鉄道省通達「請願施設契約準則」等に規定する請願施設をいう。)の用に供された普通財産(普通財産として国有財産台帳に登載されるべき財産(以下「台帳未登載財産」という。)を含む。以下3において同じ。)

(1)処理方法

請願軌道施設の設置時に旧軍から旧国鉄に対し無償管理換がなされたものとして処理を行うものとする。

(2)無償所管換の対象範囲

渡財産は、旧軍と旧国鉄との協定(約定)書によって無償管理換を行う旨定めた請願軌道施設の敷地であって、旧国鉄の事業の用に供されていた地域内にある普通財産とする。

なお、協定(約定)書によって財産の確認ができない場合、他の関係書類等から確認できる等財務局長等が特に認めた財産も対象に含めることができる。

(3)事前事務打合せ

財務局長等は、承継法人の長から別紙第3号様式により管理換財産確認調書の提出があった場合には、承継法人の長と必要な事務の打合せを行うものとする。

(4)管理換財産確認の立会い

財務局長等(財務局長等が指定する者を含む。)は、管理換財産確認調書を受理した後、渡財産の確認のため、承継法人の長(承継法人の長の指定する者を含む。)と立会いをするものとする。この場合、財務局長等は、承継法人の長とともに別紙第4号様式による立会調書を作成し、保管するものとする。

(5)管理換財産の確認

財務局長等は、立会いの結果、管理換財産確認調書の内容が適正であると認めるときは、当該調書にその旨を記入し、記名押印の上、承継法人の長に送付するものとする。

(6)登記

承継法人の長は、財務局長等より管理換財産確認調書が適正である旨の通知を受けた後、登記手続を行い、当該手続が完了したときは、(5)の管理換財産確認調書の写しを添付して、財務局長等に登記済証の写しを送付することとなっているので、財務局長等は、それによって登記完了の確認をするものとする。

3.旧国鉄において、軌道敷等として占使用していた畦畔等の脱落地、その他の普通財産(物納財産を除く。)のうち

旧国有財産法施行日(大正11年4月1日)の前日以前に旧国鉄の事業の用に供されていたと認められる普通財産

現行の国有財産法施行日(昭和23年7月1日)の前日以前に旧国鉄の事業の用に供され、かつ、1件当たり(注1)の価格(注2)が占使用開始当時、千円未満と認められる普通財産(①の財産を除く。)

(1)処理方法

占使用開始時(注3)に国の一般会計と旧国鉄との間において無償管理換がなされたものとして処理を行うものとする。

(2)無償所管換の対象範囲

渡財産は、旧国鉄の事業の用に供されていた地域内にある普通財産とする。

(3)事前事務打合せ、管理換財産確認の立会い、管理換財産の確認及び登記手続

2の(3)から(6)の要領によって処理するものとする。

(注1)1件当たりとは、国有財産台帳の1口座を単位とする。

(注2)価格は、占使用開始時の国有財産台帳価格によるが、台帳登録以前に占使用されていたものについては、当該財産に隣接する旧国鉄用地の用地台帳に登載された取得価格等を参しゃくして算定した価格とする。

(注3)占使用開始時が確認できない場合は、当該財産の所在する路線等の営業開始日とすることができる。

なお、鉄道会社によって占使用され、その後、旧国鉄が買収した場合は、買収の日とする。

4.所管換財産及び無償管理換財産の対象範囲の認定に当たって、旧国鉄の内規である「用地保守基準規定」(昭和39年6月15日、施達第1号)において定める用地台帳に雑施設(注)以外の施設として登載されている用地と一体として管理されている普通財産は、旧国鉄の事業の用に供されている地域内にあるものとして取り扱って差し支えない。

(注)旧国鉄の内規である「固定財産種目及び機器名称(基準規定)」(昭和4年10月1日、経達第24号)に定める固定財産の区分の一つである。

第2国有財産台帳の整理方法

第1により処理した財産については、次により国有財産台帳(以下「台帳」という。)の整理を行うものとする。

なお、本処理においては、財産の増減異動整理の時期にかかわらず、相手方の名称は全て「国鉄」とし、増減事由用語は現行の増減事由用語によることとする。

1.台帳の増減整理

(1)第1の1に該当する財産

昭和25年3月31日以前に台帳に登載されている財産については、「(昭和24年度国鉄へ所管換の)報告洩」(減)として整理する。

昭和25年4月1日以降に台帳に登載されている財産については、「(取得事由の)誤謬訂正」(減)として整理した上、同日付をもって「(昭和24年度取得事由の)報告洩」(増)及び「(昭和24年度国鉄へ所管換の)報告洩」(減)として同時に整理する。

前記第1の1(1)なお書きにより「引継取消」の方法によって整理を行う財産については、「(公共物より編入の)誤謬訂正」(減)として整理する。

①~③により整理を行った財産で価格改定による増減分が登載されている場合においては、「(価格改定の)誤謬訂正」(増、減)として整理する。

(2)第1の2に該当する財産

施設設置時以前に台帳に登載されている財産については、「(○○年度国鉄へ所管換の)報告洩」(減)として整理する。

施設設置時の翌日以降に台帳に登載されている財産については、「(取得事由の)誤謬訂正」(減)として整理した上、同日付をもって「(○○年度取得事由の)報告洩」(増)及び「(○○年度国鉄へ所管換の)報告洩」」(減)として同時に整理する。

台帳未登載の財産については、「(○○年度取得事由の)報告洩」(増)及び「(○○年度国鉄へ所管換の)報告洩」」(減)として同時に整理する。

①及び②により整理を行った財産で価格改定による増減分が登載されている場合においては、「(価格改定の)誤謬訂正」(増、減)として整理する。

(3)第1の3に該当する財産

占使用開始時以前に台帳に登載されている財産については、「(○○年度国鉄へ所管換の)報告洩」(減)として整理する。

占使用開始時の翌日以降に台帳に登載されている財産については、「(取得事由の)誤謬訂正」(減)として整理した上、同日付をもって「(○○年度取得事由の)報告洩」(増)及び「(○○年度国鉄へ所管換の)報告洩」」(減)として同時に整理する。

台帳未登載の財産については、「(○○年度取得事由の)報告洩」(増)及び「(○○年度国鉄へ所管換の)報告洩」」(減)として同時に整理する。

①及び②により整理を行った財産で価格改定による増減分が登載されている場合においては、「(価格改定の)誤謬訂正」(増、減)として整理する。

2.異動年月日

台帳の異動年月日については、当該事案に係る決議書の決裁年月日とする。

3.備考の整理

台帳の備考には、次の事項を記録する。

(1)本通達による処理である旨、明記する。

(2)実際の異動年月日を次により記入する。

「報告洩」として整理するもの

(イ)前記1の(1)については、昭和25年3月31日とする。

(ロ)前記1の(2)については、請願軌道施設が設置された日とする。

(ハ)前記1の(3)については、当該軌道敷等として占使用が開始された日とする。

「誤謬訂正」として整理するもの

当該財産取得時又は価格改定時の年月日とする。

別紙第1号様式~別紙第4号様式