平成13年 3月30日 |
改正平成21年12月15日財理第5426号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
土地改良事業地域内に所在する国有畦畔の処理については、下記によることとしたから通知する。
おって、次の通達は廃止する。
1昭和43年9月25日付蔵理第2141号「土地改良地域内に所在する二線引畦畔の取扱いについて」
2昭和52年12月1日付蔵理第4949号「土地改良地域内に所在する二線引畦畔の取扱いについて」
記
1.定義
この通達において土地改良事業地域とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条に定める「土地改良事業」の施行に係る地域をいう。
2.処理方法
土地改良事業地域内に所在する国有畦畔について、土地改良法第5条第6項の規定に基づき編入を承認した場合は、同法第52条の5の規定による換地計画の決定にあたり、同法第53条の2の2(換地を定めない場合等の特例)の規定に基づき、換地を定めないことに同意し(第1項)、金銭による清算を行う(第2項)。
なお、この取扱いは、同法において当該条項が準用される場合も同様とする。
3.清算金の算定方法
土地改良法第53条の2の2第2項に基づき金銭で清算する場合は、次の方法により算定した評価額をもって清算金とする。
(1)国有畦畔は、本来田の一部であり田と結びついてその効用を発揮するものであるがこれを切り離し畦畔のみを評価するとすれば、その特殊性から「原野」に準ずる土地として取扱うものとする。
(2)この場合における評価基準は、農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第285号)第1条の規定による改正前の農地法施行令第6条第1項の未懇地の対価の算定方法に準じ、国有畦畔たる従前地の評価額は、次の算式により10アール当たりの価格を算定し、これに国有畦畔の面積を乗じて得た額とする。
(算式)A = B × a/b× 55/100 × 0.125 |
A:国有畦畔たる従前地の評価額
B:当該土地改良事業地域内における平均的な等位の従前地(田)について土地評価委員会が定めた評価額
a:当該土地改良事業地域内における原野の固定資産税評価額
ただし、当該土地改良事業地域内に原野がない場合は、当該地域の属する市町村の区域内の原野で国有畦畔の所在する地域と類似する地域にあるものの固定資産税評価額の平均値
b: 当該土地改良事業地域内における平均的な等位の従前地(田)の固定資産税評価額
55/100:固定資産税評価基準に基づき総務大臣が定めた率
0.125 :国有畦畔の地形狭長性等その特殊性を考慮した率