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平成13年3月29日 |
改正平成19年1月22日 財理第244-2号
令和元年7月5日 同第2378号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
国有財産総轄事務処理規則(昭和29年大蔵省訓令第5号)20条、第26条、第30条及び第32条に規定する報告については、下記のとおり様式が定められ、平成13年4月1日から適用されることとなったので通知する。
記
1第20条第2項に規定する報告第1号様式(PDF:46KB)![]()
2第26条に規定する報告第2号様式(PDF:103KB)
及び第3号様式(PDF:113KB)![]()
3第30条に規定する報告第4号様式(PDF:103KB)![]()
4第32条第1項に規定する報告第5号様式(PDF:102KB)![]()
5第32条第2項に規定する報告第6号様式(PDF:102KB)![]()

