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財務省所管の宿舎建設工事の契約に係る競争参加者の資格について

平成13年2月2
財理第282


改正平成22年4月22日財理第1762号

令和元年7月5日同第2378号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

「財務省所管会計事務取扱規則(昭和43年大蔵省訓令第1号)」(以下、「取扱規則」という。)第36条の規定に基づき、宿舎建設工事の契約に係る競争参加者の資格を定めるにあたっては、下記の規準によることとしたので通知する。

おって、本通知は令和元年7月16日以降に入札公告を行うものに適用する。

取扱規則第36条の規定に基づき、当該競争に参加する者の技術的適性を勘案して定める資格の規準は、過去の工事実績に関し、別紙に示すとおりとする。

過去の工事実績に関する資格の規準

(ア)年度以降に、その全部の引渡しを行った建築物で、次の①から③に該当する建築物の建築一式工事を元請けとして施工した実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)を有すること。

(イ)であること。

②建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供するものであること。

③地階を除く階数が(ウ)以上[かつ延べ面積が(エ)m2以上]であること。

共同企業体の代表者以外の構成員にあっては、(ア)年度以降に、その全部の引渡しを行った建築物で、上記①及び下記④に該当する建築物の建築一式工事を元請けとして施工した実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)を有すること。

④地階を除く階数が(オ)以上であること。

(注)

1.(ア)は、当該発注工事の公告又は公示の日から起算して、10年前の日が含まれる年度を示す元号及び数とする。

(例:令和13年度4月に公告する場合は、「令和3」とする。)

2.(イ)は、当該発注工事の構造種別が鉄筋コンクリート造の場合にあっては「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造」、鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては「鉄骨鉄筋コンクリート造」とする。

3.(ウ)は、次表により、当該発注工事における地階を除く階数に応じた、階数を示す数値とする。

当該発注工事における地階を除く階数

(ウ)における階数を示す数値

(オ)における階数を示す数値

1 1 1
2 2 1
3以上4以下 3 2
5以上6以下 5 3
7以上10以下 7 5
11以上 11 7

4.(エ)は、当該発注工事における延べ面積が1,500m2以上の場合は「1,500」、200m2以上1,500m2未満の場合「200」とする。なお、当該発注工事における延べ面積が200m2未満の場合は、③の[ ]の部分はないものとする。

5.(オ)は、前記3に示す表により、当該発注工事における地階を除く階数に応じた、階数を示す数値とする。

6.一般競争入札への参加機会を拡大する観点から前記の過去の工事実績に関する資格の規準によることが適当でないと認められるときは、契約担当官等は過去の工事実績に関する資格を勘案して定めるものとする。