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国の庁舎敷地等の区域内にある法定外公共物の処理について

平成12年3月28日
蔵理第1177


改正平成12年12月26日蔵理第4612号

令和46月23日財理第2278号

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、別添のとおり各省各庁国有財産総括部局長あてに通知したから、了知されたい。

なお、平成17年3月31日までに市町村に譲与されなかった法定外公共物は、同日をもって一括して用途廃止されているため、用途廃止後において、機能を喪失している旧法定外公共物が判明した場合は、管轄の財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)が普通財産として国有財産台帳に登載の上、国の行政目的の用に供されている土地を管理している各省各庁に所管換を行うものとし、機能を有する旧法定外公共物が判明した場合は、財務局等が普通財産として国有財産台帳に登載し、国土交通省へ所管換の上、国土交通省において国の行政目的の用に供されている土地を管理している各省各庁に使用承認を行うものとする。

また、各省各庁から受理した「国有財産譲与対象除外通知」記載の国有財産については、譲与することのないよう留意されたい。

国の庁舎敷地等の区域内にある法定外公共物の処理について

平成12年3月28
蔵理第1177号


大蔵省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)第113条により、国有財産特別措置法第5条第1項(以下「特別措置法」という。)が改正され、国土交通省所管のいわゆる法定外公共物である里道、水路(溜池、湖沼を含む。)のうち現に公共の用に供されている国有財産を市町村に譲与することができる旨の規定が設けられることとなった(平成12年4月1日施行)。

この改正を受け、今後、市町村から財務省に対し、里道、水路について譲与の申請がなされることとなるが、国の庁舎敷地等の区域内にある法定外公共物について、特別措置法の規定に基づく譲与対象から除外する財産の範囲及び留意すべき事項等を下記のとおり定めたので、通知する。

譲与対象から除外する財産の範囲

譲与対象から除外する財産の範囲は、次のとおりとする。

(1)特別措置法の譲与要件を満たさないもの

特別措置法による譲与対象となるものは、①国土交通省所管の公共用財産である里道、水路であること、②現に公共の用に供されている法定外公共物であること、の譲与要件を満たしている必要があることから、国土交通省所管の法定外公共物以外の里道、水路や、国土交通省所管の法定外公共物であっても、現に公共の用に供されていない(機能を喪失している)里道、水路については、譲与の対象とはならない。

なお、国土交通省所管の里道・水路であっても、旧運輸省所管財産の港湾隣接地域内の里道・水路は、法定外公共物ではなく、譲与の対象とならないので留意する。

(2)行政目的に供しているため譲与しないもの

上記(1)以外の財産で、特別措置法による譲与要件を満たしているが、国の庁舎敷地、宿舎敷地(借上げ地を含む。)等として、国の行政目的の用に供されている土地(以下「庁舎敷地等」という。)の区域内にある里道、水路については、今後とも国が庁舎敷地等と一体的に管理すべきものであるので、原則として譲与対象から除外するものとする。

また、他省庁に対し所管換を前提として使用承認を行っている特別会計所属普通財産の区域内にある里道、水路で、行政財産に準じて取り扱うことが適当であるものについても、原則として譲与対象から除外するものとする。

ただし、各省各庁において、里道、水路を譲与したとしても適切な庁舎敷地等の管理を行い得るとの判断がある場合においては、譲与対象とすることを妨げるものではない。

譲与対象から除外するに当たって留意すべき事項

(1)里道、水路の現況把握

各省各庁は、その所管に属する庁舎敷地等及び普通財産の区域内にある里道、水路の現況把握を行い、上記1の基準に基づき譲与の可否を慎重に判断するものとする。

(2)他省庁との調整

各省各庁は、他省庁に使用承認中の財産又は所管換予定の財産のように自省庁のみで譲与の可否の判断ができないものについては、あらかじめ当該省庁と譲与の可否について調整を行うものとする。

(3)市町村との連絡調整

各省各庁は、上記(1)及び(2)に基づき、譲与対象とする財産及び譲与対象から除外する財産に区分の上、市町村に連絡し所要の調整を行うものとする。

なお、特別措置法に基づく譲与手続は、原則として地方分権一括法施行の日(平成12年4月1日)から5年以内(平成17年3月31日)に完了することとされているので、国側の一方的な事情により市町村の譲与手続を遅延させることのないよう留意する。

(4)財務局に対する除外通知

各省各庁は、譲与対象から除外することで市町村と調整がついた里道、水路については、別紙の「国有財産譲与対象除外通知」により速やかに所轄の財務局長、福岡財務支局長、沖縄総合事務局長、財務事務所長又は出張所長へ通知する。

(5)管理責任

各省各庁において譲与対象から除外した里道、水路については、当然のことながら、各省各庁が管理責任を負うこととなるので適正な管理に留意する。

譲与対象から除外した財産の整理

国の庁舎敷地等として一体的に管理することが適当として譲与の対象から除外した里道、水路については、国土交通省から使用承認を受けるものとし、公共の用に供されていない(機能を喪失している)ものについては、国土交通省から所管換を受けるものとする。

なお、この場合の数量、価格及び使用料の取扱いは、次によることができるものとする。

(1)所管換(公共物より編入)の場合

公図等から図上求積した数量による。

里道、水路と一体的に管理する庁舎敷地等にかかる国有財産台帳価格を基に算定した「m2当たりの平均単価」による。

(2)使用承認の場合

原則として、実測した数量による。

使用料貸付料算定基準(普通財産貸付事務処理要領)に準じて算定する。

別紙(PDF:126KB)