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合同宿舎の維持管理に関する業務委託について


平成11年10月8日

蔵理第3899号


改正 平成29年3月31日財理第1180号


大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛


 

 標記のことについて、今後下記のとおり取り扱うこととするので、通知する。

 


1 委託対象

委託対象については、次の合同宿舎で維持管理業務が必要となるものとする。

(1) 新設の合同宿舎

(2) 専任管理人(国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年省令第10号。以下「規則」という。)第27条第2項に定める管理人)が退職となる合同宿舎

(3) 専任管理人を配置替することにより維持管理業務が必要となる合同宿舎

(4) 職員管理人(規則第27条第1項に定める管理人)による管理の合同宿舎

(5) 既に委託を行っている合同宿舎で委託が終了となるもの

2 委託業務

昭和41年9月9日付蔵国有第2272号「合同宿舎管理人の業務指導について」通達別紙に定める業務明細のほか、財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)における業務実施要領によるものとする。

3 委託相手方の選定

委託相手方の選定については、原則、一般競争入札により行うものとする。

なお、入札が不落又は不調となった場合には、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2若しくは第99条の3の規定に基づく随意契約による委託又は職員管理人の配置を行うこととする。

4 契約の条件等

(1) 施設の提供

委託業務の実施のため、委託相手方に対し、住宅の1戸を管理事務室として提供する(昭和33年1月7日付蔵管第1号「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準について」通達 別紙2(使用又は収益とみなさない範囲)のへの規定に準じることとする。)。

なお、当該管理事務室に付帯する経費(備品費、消耗品費、電話等設置費、通信運搬費、光熱水料、修繕費等)は委託相手方の負担とする。

(2) 管理体制等

委託相手方の当該委託業務に係る管理体制、業務分担及び緊急連絡体制等については、財務局の承諾を要するものとする。

(3) 従事職員の資格等

1 当該委託業務に当たる委託相手方の従事職員にあっては、消防法に基づく防火管理者の資格を有する者とする。

2 委託相手方の従事職員が、当該委託業務を行うに当たり、不適当と認められる場合には、委託相手方に対し交替を請求することができることとする。

(4) 秘密の保持

委託相手方は、契約の履行に関して知り得た情報を他人に漏らしてはならない。

5 監督・検査

業務委託に当たっては、監督を行う財務局職員を置き、その氏名等を委託相手方へ通知する。

また、毎年適時に委託業務の実施状況について、検査を行うものとする。