このページの本文へ移動

国家公務員宿舎に係る標準工事請負契約書等について

平 成 8 年4 月22 日
蔵 理 第 1540


改正平成15年3月31日財理第1293号

18年3月31日同第1335号

23年9月6日同第4125号

29年3月31日同第1180号

令和元年7月5日同第2378号

2年3月31日同第1210号

2年4月7日同第1274号

2年12月25日同第4162号

4年5月31日同第1932号

4年12月2日同第3829号

5年4月27日同第1287号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、下記のとおり定めたから、通知する。

なお、本書式は、公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定)及び公共建築設計業務標準委託契約約款(平成8年2月25日建設省住指発第47号)に沿って作成したものである。

おって、昭和48年7月10日付蔵理第2804号「国家公務員宿舎にかかる標準工事請負契約書について」通達は、廃止する。

第1標準契約書式

工事請負契約書 別紙第1号書式

設計業務等委託契約書 別紙第2号書式

工事監理業務委託契約書 別紙第3号書式

第2留意事項

工事請負契約書に関する事項

(1) 部分払の回数は、実情に応じて契約担当官等の決定するところによるが、概ねその回数は3回以内とする。

(2) 前払金の支払限度額は、毎年財務大臣が定める額を超えない額の範囲とする。

設計業務等委託契約書に関する事項

(1) 前払金の支払限度額は、毎年財務大臣が定める額を超えない額の範囲とする。

工事監理業務委託契約書に関する事項

(1) 部分払の回数は、実情に応じて契約担当官等の決定するところによるが、概ねその回数は3回以内とする。


別紙第1号書式~別紙第3号書式(PDF:589KB)