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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第十四条の規定による公示について

 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第十四条の規定による公示について


 

平成七年一二月八日


 

蔵計第二八三〇号


 

大蔵大臣から

各省各庁の長 あて


 

 

 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号)第七条の二の規定に基づき、下記のとおり定めたので通知する。

 なお、国の物品等の調達手続の特例を定める政令第十三条の規定による公示について(昭和六十三年四月二十八日付蔵計第一二三七号)は、平成七年十二月三十一日限り廃止する。

 


 

 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第十四条の規定による公示は、次に掲げる場合に行うものとする。

一 一般競争又は指名競争により落札者を決定した場合

二 随意契約の相手方を決定した場合。ただし、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条第十八号に掲げる場合を除く。