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旧厚生省所管特別会計所属普通財産にかかる予算決算及び会計令第102条の4本文の規定による随意契約についての財務大臣との包括協議について

平成6年5月10日
蔵理第1238


改正平成12年12月26日蔵理第4612号

大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

旧厚生省所管特別会計所属普通財産の処分等にかかる予算決算及び会計令第102条の4本文の規定による随意契約により処理することができる場合の財務大臣(国庫大臣)との協議については、別紙のとおり包括的に整っているので通知する。

なお、国有財産法第14条に基づく協議等がなされた場合は、遺漏なきよう取扱われたい。

予算決算及び会計令第99条第21号「公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い又は貸し付けるとき」に該当するもののうち、次の各号に掲げる施設又は事業の用に供するため必要な物件を直接に当該施設の経営又は事業の実施に当たる公共団体、公益法人その他の事業者に売り払い又は貸し付けるとき。

(1)伝染病予防法(明治30年法律第36号)第17条に規定する隔離病舎又は隔離所の施設。

(2)都市計画法(大正8年法律第36号)に規定する都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に規定する土地区画整理事業の施設。

(3)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の施設。

(4)地方公共団体が医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第3項に規定する病院又は診療所の用に供する施設。

(5)社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で、地方公共団体又は社会福祉法人が経営する施設。

(6)地方公共団体又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社において、住宅を必要とする者の住宅難緩和を目的として設置する住宅施設。

(7)土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号ロに掲げる土地を取得する事業。

(8)地方公共団体が老人健康保険法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設の用に供する施設。

(9)上記各号に定めるもののほか、地方公共団体において直接公共の用に供する施設又は地方公共団体の事務、事業若しくは職員の住宅の用に供する施設。

予算決算及び会計令第99条第22号「土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき」に該当するもののうち

(1)袋地又は地形狭長で単独利用困難な上、他に買受希望者のない土地を隣接所有者に売り払い又は貸し付けるとき。

(2)寄付を受けた物件を、その寄付者(相続人その他の包括承継者を含む。)に売り払い又は貸し付けるとき。

(3)土地の所有者に、当該地上にある福祉施設(健康保険法第23条、厚生年金保険法第79条第1項及び船員保険法第57条の2による)を売り払い又は貸し付けるとき。