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独身者に対する宿舎の貸与等について

成4年5月15
蔵理第1966


改正平成13年3月23日財理第1032

令和3年3月19日同第951

大蔵省理財局長から各省各庁官房長、各財務(支)局長、沖縄総合事務局長

独身者に貸与する宿舎については、昭和57年度より世帯転用型宿舎による整備を行ってきているところであるが、独身者に貸与する宿舎が不足していることから、通常の世帯用宿舎に複数の独身者を入居させる事例も出てきている。

このように、独身者に貸与する宿舎に様々な形態が出てきていることから、その貸与及び宿舎使用料の算定が維持管理機関の間で異なる状況となっている。

従って、独身者に対する宿舎の貸与及びその宿舎使用料の算定に当たっては、下記のとおり取り扱うこととし、平成4年6月1日より適用することとしたので、通知する。

独身者に、専用する1室を貸与する場合、宿舎使用料については、専用する1室の延べ面積に、国家公務員宿舎法施行令第13条に規定する当該延べ面積に応じた基準使用料の額を乗じて算定する。