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国家公務員宿舎法施行規則第27条に規定する管理人に対する公務員宿舎の貸与基準について

 国家公務員宿舎法施行規則第27条に規定する管理人に対する公務員宿舎の貸与基準について


 

平成4年5月15日


 

蔵理第1965号


 

大蔵省理財局長から

各省各庁官房長  各財務(支)局長  沖縄総合事務局長 あて


 

 

 国家公務員宿舎法施行規則(以下「規則」という。)第27条に規定する管理人に対しては下記により宿舎を貸与することとし、平成4年6月1日より適用することとしたので、通知する。

 なお、この通達の趣旨は、宿舎管理人に対する宿舎の貸与基準の明確化を図ることにある。

おつて、昭和41年1月26日付蔵国有第129号「国家公務員宿舎施行規則第27条第1項の管理人に対する公務員宿舎の貸与基準について」通達は廃止する。

 


 

1 規則第27条第1項に規定する管理人となる者に対しては、規則第11条の表に定める規格より一段上位の規格の宿舎を貸与しても差し支えない。

2 規則第27条第2項に規定する管理人となる者に対しては、原則としてc型規格までの宿舎を貸与する。