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国の物品等の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令等の施行について

国の物品等の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令等の施行について


 

昭和六二年一二月二五日


 

蔵計第三〇一五号


 

大蔵省主計局長から

各省各庁会計課長 あて


 

 

 今般、「政府調達に関する協定」を改正するため、「政府調達に関する協定を改正する議定書(以下「改正協定」という。)」が昭和六十三年二月十四日に効力を生ずることとなつたことに伴い、これを実施するため「国の物品等の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第四百五号)」等が昭和六十二年十二月二十二日に公布され、昭和六十三年二月十四日から施行することとされたところである。

 ついては、改正後の国の物品等の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する特定調達契約に関する事務を行うに当たつては、改正協定の趣旨を十分理解のうえ、下記事項に留意し、遺憾なきを期せられたい。

 なお、貴省庁関係部局にも周知徹底願いたい。

 


 

一 一般競争に付する場合はもとより指名競争に付する場合又は随意契約による場合においても、契約の相手方の適正な選定を行い、いやしくも特定の供給者が有利となるような方法によつて市場調査を行い、又は調達に関する情報の提供を行つてはならないこと。

二 競争参加者の資格審査に係る基準及び格付を統一化するとともに、当該審査に当たつては、国内供給者と外国供給者とを同等に取り扱うほか、当該供給者の取扱産品の原産地によつても差別を設けることなく同等に取り扱うこと。

三 調達にあたつての納入期日の設定は、広く競争参加者を確保し、供給者の参加機会の増大を図るため改正協定の趣旨に沿つて供給者からの苦情が生じないよう、より慎重に対処すること。

四 特定調達契約については、需要数量の多い調達にあつては、複数落札入札制によることとし、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条の四の規定を適用しないこととしたところであるが、複数落札入札制は落札方式の特例であることから、その適正な運用に努めること。