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総務庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う国有財産の管理、処分等に関する通達の読替えについて
昭和59年11月30日
蔵理第4090号
大蔵省理財局長から
各財務(支)局長 沖縄総合事務局長 あて
貴局管内に所在する国有財産の管理、処分等に係る別紙1に掲げる通達の文言中、別紙2の「現行」欄に掲げる語は、これに対応する「読替え」欄に掲げる語に読み替えるものとする。
おつて、本通達は昭和59年10月1日から適用する。