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大蔵省設置法等の一部改正に伴う国有財産の管理・処分等に関する通達の読替え等について

 大蔵省設置法等の一部改正に伴う国有財産の管理・処分等に関する通達の読替え等について


 

昭和56年5月13日


 

蔵理第1888号


 

大蔵省理財局長から

福岡財務支局長 あて


 

 

 貴局管内に存在する国有財産の管理、処分等については、別紙1に掲げる通達の文言中別紙2の「現行」欄に掲げる語は、これに対応する「読替え」欄に掲げる語に読み替えるものとする。

 なお、別紙3に掲げる通達の「現行」欄に掲げる部分については、これと対応する「改正」欄に掲げる文章に改正する。

 おつて、本通達は昭和56年4月1日から適用する。 

 


 

 


(別紙1)
(別紙2・3)