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国の物品等の調達手続の特例を定める政令の施行について

国の物品等の調達手続の特例を定める政令の施行について


 

昭和五五年一二月二七日


 

蔵計第三〇九六号


 

大蔵大臣から

各省各庁の長 あて


 

 

 国の物品等の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号。以下「特例政令」という。)は、政府調達に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、国の締結する契約のうち協定の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。記の三及び六において「予決令」という。)及び予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号。記の三において「予決令臨時特例」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものであり、国の物品等の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号。記の四において「特例省令」という。)とともに、昭和五十五年十一月十八日に公布され、協定が我が国について効力を生ずる昭和五十六年一月一日から施行することとされている。

 我が国における国の物品等の調達手続は、かねてより国内供給者と外国供給者とを同等に取り扱う制度となつているところであるが、特例政令第三条第一項に規定する特定調達契約に関する事務を行うに当たつては、内外無差別の原則の一層の強化等を目的としている協定の趣旨を十分理解の上、下記事項に留意し、遺憾なきを期せられたい。

 なお、貴省庁関係部局にも周知徹底願いたい。

 


 

一 一般競争又は指名競争に付する場合はもとより随意契約による場合においても、内外無差別の原則に沿つて、契約の相手方の適正な選定を行うこと。

二 資格審査に係る事務をできる限り一元的に行う等、一般競争又は指名競争に参加しようとする者の利便について配慮すること。

三 協定において、商標等を特定して一般競争又は指名競争に付することを禁止しており、また、随意契約によることができる場合が予決令及び予決令臨時特例等の規定に比べ制限されていることにかんがみ、必要に応じて技術審査を伴う入札手続を採用する等、入札手続の適切な運用に努めること。

四 特例政令第七条第一項に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請があつた場合には、速やかに当該資格審査を終了するように努めるとともに、開札の日時までに当該資格審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、特例省令第五条の規定により、あらかじめ、その旨を当該申請を行つた者に通知することにより、苦情が生じないように努めること。

なお、開札の日時までに資格審査を終了することができなかつた場合においても、じ後において、速やかに当該資格審査を終了するように努めること。

五 協定が随意契約によることができる場合の要件について厳格に規定している趣旨にかんがみ、随意契約によることの可否については、特に慎重に判断すること。

六 予決令第九十九条の三の規定により随意契約によろうとする場合には、当該随意契約の相手方の選定に当たり、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした次順位者等から予決令第九十九条の六の見積書を徴すること等により、次順位者等の立場について配慮すること。