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退職等の場合における公務員宿舎の明渡しについて

昭和54年12月18日
蔵理第4734


改正平成13年3月23日財理第1032号

令和元年7月5日同第2378号

2年12月18日同第4098号

大蔵省理財局長から各省各庁官房長、各財務局長、沖縄総合事務局長宛

国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)第18条第1項第1号及び第2号の事由により宿舎を明け渡さなければならない者(以下「退職者等」という。)に係る宿舎の明渡しについては、宿舎法の趣旨にのつとり適正に処理すべきであるが、一部に適正を欠くと思われる事例が見受けられたので、今後は下記の要領により取り扱うこととしたから、遺憾のないよう厳重に措置されたい。

なお、昭和41年4月25日付蔵国有第1336号「退職、転任等の場合における公務員宿舎の明渡しについて」及び昭和45年6月8日付蔵理第2427号「退職、転任等の場合における公務員宿舎の明渡しについて」通達は、廃止する。

宿舎法第 18 条第 1 項ただし書の規定に基づく宿舎の明渡猶予の承認をする場合は、退職者等から具体的な明渡計画を求め、これを審査し、真にやむを得ない事情があると認められるものについてのみ相当の期間に限りこれを行うものとする。

猶予期間の満了する1月前に、退職者等に対し第1号様式による文書をもつて猶予期限までに宿舎を明け渡すことを請求するとともに、退職者等の退去の意思を確認するものとする。

猶予期限経過後なお宿舎に入居している退職者等(以下「明渡未了退職者等」という。)に対しては、猶予期限経過後直ちに第2号様式による文書をもつて宿舎を明け渡すことを請求し、宿舎明渡計画について照会するものとする。

猶予期限経過後6月ごとに、明渡未了退職者等に対し、第3号様式による文書をもつて宿舎を明け渡すことを請求し、宿舎の明渡未了理由、明渡計画等について照会するものとする。なお、合同宿舎にあつては明渡未了退職者等(宿舎法第18条第1項第2号に該当する場合は、当該死亡した者)の勤務していた各省各庁の宿舎担当課長(当該明渡未了退職者等が独立行政法人に勤務していた者の場合には、当該独立行政法人を所管する各省各庁の宿舎担当課長)に対し、第4号様式による文書をもつて明渡しに係る協力要請を行うものとする。

明渡未了退職者等のうち特に悪質と認められる者に対しては、直ちに宿舎を明け渡すよう勧告するとともに、明け渡さない場合には、訴えを提起する旨の第5号様式による文書を、内容証明郵便により送付するものとする。

5による文書を送付した後3月を経過してもなお宿舎を明け渡さない者に対しては、速やかに明渡請求訴訟を提起するものとする。

第1~5号様式