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国家公務員宿舎法施行令第5条の規定に基づく宿舎事務の委任に係る協議について

昭和54年9月29日
蔵理第3614


最終改正令和5年3月29日財理第956号

大蔵省理財局長から各財務局長、沖縄総合事務局長宛

国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第7条の規定に基づく宿舎の設置並びに維持及び管理に関する事務の委任については、別表のとおり、各省各庁の長との間に、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第5条の規定に基づく協議が整ったので通知する。

なお、昭和46年6月5日付蔵理第2202号「国家公務員宿舎法施行令第5条の規定に基づく宿舎事務の委任に係る協議について」通達は廃止する。

別表 委任する官職及び事務の範囲(PDF:641KB)