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旧軍港市国有財産処理審議会の運営について

昭和53年6月30日
蔵理第2663号


改正平成12年12月26日蔵理第 4612 号

13年4月5日財理第 1387 号

27年4月1日財理第 1626 号

大蔵省理財局長から旧軍港市関係財務局長宛

審議会等の整理等に関する法律(昭和53年法律第55号)により旧軍港市国有財産処理審議会(以下「審議会」という。)が大蔵本省の附属機関から旧軍港市関係財務局の附属機関に変更されたことに伴い、その運営について下記の通り定めたので、これにより取扱われたい。

旧軍港市転換法第6条第3項第4号の委員(学識経験ある者)の任命

(1)旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号。以下「法」という。)第6条第4項の規定に基づき財務大臣が任命する学識経験委員については、関東財務局長が他の旧軍港市関係3財務局長と協議して候補者を選定し、原則として任命予定日の1ヶ月前までに、財務大臣(大臣官房地方課長経由大臣官房秘書課長)に任命方を申請するものとする。

(2)学識経験委員4名のうち1名については、旧軍港市の市長の意向を尊重して選考することとし、関東財務局長は、旧軍港4市長連名による推薦を受けるものとする。

旧軍港市国有財産処理地方幹事会の設置

(1)法第4条及び第5条に規定する旧軍用財産の処理及び普通財産の譲与のうち、別に定めるところにより審議会に付議することを要しない事案について処理方針を調査するため、旧軍港市関係4財務局にそれぞれ旧軍港市国有財産処理地方幹事会(以下「地方幹事会」という。)を置く。

(2)地方幹事会は、財務局の職員及び旧軍港市の職員各若干名で構成し、会長は財務局管財(第1)部長がこれに当る。

(3)地方幹事会は(1)の調査をした事案の処理について財務局長に意見を述べることができる。

報告

関東財務局長は、次の事項について、遅滞なく理財局長に報告するものとする。

(1)審議会を開催したときは、その都度、付議事項、会議の経過及び結果その他必要な事項(ホームページ等に掲載した場合を除く。)

(2)審議会の委員の任免若しくは異動又は議事規則の制定若しくは変更があったときは、その内容