財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第16条第1項の「事業計画に関する書類」並びに第29条第1項第3号の「事業実施調書」の様式について
昭和53年6月21日
蔵理第2407号
最終改正 平成4年5月29日蔵理第2110号
大蔵省理財局長から
各財務(支)局長 沖縄総合事務局長 あて
標記のことについて、下記のとおり定めたので通知する。
記
1 事業計画に関する書類
(1) 都道府県及び指定都市の事業にあっては、平成2年度及び4年度に枠配分方式に移行した事業で政府資金及び公庫資金の希望をする事業(以下「移行した事業」という。)を除き、都道府県及び指定都市の長からの充当報告書とし、移行した事業については当該都道府県知事及び指定都市の長から提出を求める事業計画書とする。
(2) 一般市町村の事業のうち、いわゆる補助裏債として簡易協議により起債許可予定額が決定される事業にあっては、都道府県知事から送付されてくる申請リストを事業計画書に関する書類と見なすこととする。
(3) その他の事業にあっては、毎年度別途通知する起債申請書の様式と同一の様式とする。
2 事業実施調書
毎年度別途通知する起債申請書の様式に準じた様式とする。
こととし、
(2) 1(2)の事項のみを勘案し又は1(1)の事項と1(2)の事項とを合わせて勘案して算定されている場合には、その勘案のしかたについて説明を十分聴取し、都道府県の案が筋の通った考え方に基づいて作成されていると認められるならば、それに同意することとされたい。
4. 3においては充当案が都道府県から提案されるものと仮定したが、充当案を作成する前に財務局又は財務部と都道府県とが充当案作成についての考え方を打合せること等を禁止する趣旨ではない。
5. 自治省地方債課長から都道府県総務部長に宛てた昭和54年4月7日付内かん「一般市町村分に係る地方債の許可手続等の簡素化について」中「公庫資金の充当について」において昭和56年度以降の公庫資金の充当について記述されているが(別紙参照)、具体的な取扱いは1、2により行うことにつき自治省と合意済であり、都道府県からの照会に対する自治省の回答もこの趣旨に沿って行われることとなっている。都道府県との間に公庫資金の充当の取扱いについて問題が生じたときは、本省に連絡されたい。