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農地被買収者国庫債券及び引揚者特別交付金国庫債券の償還金の消滅時効について

農地被買収者国庫債券及び引揚者特別交付金国庫債券の償還金の消滅時効について


 

昭和53年6月9日


 

蔵理第2193号総管代第234号


 

内閣総理大臣官房管理室長 大蔵省理財局長から

郵政省貯金局長  日本銀行国債局長 あて


 

 

 農地被買収者国庫債券及び引揚者特別交付金国庫債券(以下「債券」という。)の償還金については、国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)第9条第2項に規定する消滅時効の適用があるが、債券の交付等が賦札の支払期日後に行われ、当該賦札の支払期日を償還金の消滅時効の始期となし得ない場合があるので、賦札の支払期日後10年を経過したものについては、昭和53年8月16日から下記により時効完成の有無を確認のうえ、御処理願います。

 


 

1 消滅時効の起算日は、原則として、次に掲げる日とする。

債券(国債規則(大正11年大蔵省令第31号)第13条又は第18条の規定により交付された代証券を含む。)に交付年月日が押印されているものについては、当該日付の翌日。

2 消滅時効の起算日が明らかでないものについては、日本銀行本店において確認すること。

蔵理第2193-2号

昭和53年6月9日

日本銀行国債局長 殿

大蔵省理財局長 田中敬

農地被買収者国庫債券及び引揚者特別交付金国庫債券の償還金の消滅時効の起算日について

「農地被買収者国庫債券及び引揚者特別交付金国庫債券の償還金の消滅時効について」(昭和53年6月9日総管第234号蔵理第2193号以下「通達」という。)記の2に規定する農地被買収者国庫債券及び引揚者特別交付金国庫債券(以下「債券」という。)の償還金の消滅時効の起算日は、下記によることとされたので、よろしくお取計らい願いたい。

1 交付年月日が押印されていない債券(昭和49年4月30日以前に発行されたものに限る。)の償還金については、大蔵大臣が日本銀行に対し債券の発行交付を指示した日から6か月を経過した日の翌日。ただし、国債規則(大正11年大蔵省令第31号)第13条又は第18条の規定により交付された代証券にあつては、同証券を発行した日から14日(代証券を交付した取扱店が日本銀行本店の場合には7日)を経過した日の翌日。

2 農地被買収者国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和40年大蔵省令第46号)及び引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和42年大蔵省令第52号)等に基づき、記名又は償還金支払場所の変更等民法第147条第3号の規定に該当する行為がなされた債券の償還金については、次によること。

イ 記名変更の場合

(イ) 記名変更時に償還金支払場所が日本銀行とされていたもの

日本銀行が当該変更後受取人に手続済通知をしたもの又は国債規則第19条の規定により受取人に送付した債券に係るものについては、当該変更を行つた日から7日を経過した日の翌日。

(ロ) 記名変更時に償還金支払場所が郵政官署とされていたもの

日本銀行が当該変更を行つた日から14日を経過した日の翌日

ロ 償還金支払場所の変更等の場合

日本銀行が受取人に手続済通知をしたもの又は国債規則第19条の規定により受取人に送付した債券に係るものについては、当該変更等を行つた日から7日を経過した日の翌日。

3 昭和49年5月1日以降に国債規則第19条の規定により受取人に送付した債券(代証券を含む。)及び国債規則第56条の規定により領収証書と引換えに支払う償還金については、日本銀行が受取人に送付した日又は受領方通知をした日から、それぞれ7日を経過した日の翌日。ただし、受領方通知をした日が昭和49年4月30日以前のものにあつては、日本銀行が「滅紛失利賦札元利金(償還金)支払通知書」を発行した日から14日(受領方通知をした取扱店が日本銀行本店の場合は7日)を経過した日の翌日。

4 債券に供託年月日が押印されているものについては、当該日付の翌日。