昭和 52 年6月 16 日 |
改正平成元年4月1日蔵理第1668号
同5年12月28日同第5037号
令和元年6月28日財理第2319号
同2年12月18日同第4097号
同3年6月11日同第1932号
大蔵省理財局長から各財務局長宛
管財関係債権について、歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理が「国の債権の管理等に関する法律(昭和 31 年法律第 114 号)」第 38 条第1項第4号の規定に基づき、あらかじめ財務大臣の承認を受けようとするときの事務取扱要領を別紙の通り定めたから、通知する。
別紙
管財関係債権の免除の上申に関する事務取扱要領
第1通則
1この事務取扱要領に基づいて、歳入徴収官財務事務所長並びに分任歳入徴収官財務局出張所長及び財務事務所出張所長が、財務大臣の承認を受けようとするときは、あらかじめ財務局長等(財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。以下同じ。)の指示を受け、かつ、上申に当つては財務局長等を経由するものとする。
なお、この場合に財務事務所出張所長に係るものについては、その所属する財務事務所長を経由するものとする。
2この事務取扱要領に基づいて、財務大臣の承認を受けようとする場合において、財務大臣あて提出する書類(以下「上申書」という。)は、正副 2 通とする。
第2歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理(以下「歳入徴収官」という。)が、その所掌に属する管財関係債権について、免除の承認を受けようとするときは、次に定める上申書によつて、これを行うものとする。
1法第 32 条第 1 項関係
(1)「上申書」には次の資料を添付する。
イ債権調査書
ロ当該債権に係る債権管理簿(個人別)写
ハ免除申請書写
ニその他参考となる関係書類
(2)「債権調査書」の記載内容及び調査事項は、次の通りとする。
なお、債権調査書に記載される事項の調査については、極力債務者に資料を提出させ、調査を容易にするよう債務者を指導するものとする。
イ適用法令
免除しようとする根拠規定を記載する。
ロ債務者の住所及び氏名又は名称
個人にあつては、住所及び氏名を、また法人にあつては代表者名を併記するものとする。
ハ債権の種類及び債権額
免除しようとする債権の種類と債権の金額を記載するものとする。
なお、債権の種類が 2 以上にわたるときは、債権の種類ごとに債権額を記載して、その計を付するものとする。
ニ債権の発生原因及び発生年月日
債権の発生が法令の規定に基づくものにあつては当該条項を、また契約に基づくものにあつては、その根拠原因をそれぞれ記載するものとする。
ホ履行延期の特約等の概要
履行延期の特約(履行延期の特約に準じた和解及び調停を含む。)を行つた経緯、履行期限を延長した期間、金額、条件等を記載する。
ヘ履行督促の状況
履行延期の特約等の期間中における履行の状況及び督促並びに債務者との折衝状況を簡記する。
ト債務者の資産状況
債務者の資力及び資産の状況から無資力又はこれに近い状態にあることについての調査結果を記述する。
なお、この調査は実地に行うものとし、不動産に限らず現金、預金、動産等についても行い、給与生活者に対する調査は給与支給者、税務署等に確認するとともに、債務者が受けている年金等についても調査するものとする。
チ保証人及び担保の状況
保証人の有無及び保証人のある場合には、保証人の住所、氏名、保証の範囲及び履行請求の措置等を記述し、その資産状況をトに準じて調査するものとする。
また、担保の有無及び担保が付されている場合には、担保物件の所在、種類、数量、担保権の種類、内容及び評価格を記載するものとする。
リ債務名義
債務名義の有無及びその種類を記載する。
ヌその他参考となる事項
ル歳入徴収官の意見
以上の調査により、免除が適当であると認めた結論を簡単に記述する。
(3)「その他参考となる関係書類」は、次の通りとする。
イ債務者が個人にあつては住民票謄本、また法人にあつては定款(財団法人にあつては寄付行為)及び登記簿謄本(必要により抹消部分を含む。)。
ロ免除しようとする債権が延滞金である場合にはその簡単な計算根拠。
ハ1 の(2)のホについては、当該関係書類の写。
ニ債務者の資産状況
A個人である債務者については、当該債務者及びこれと生計を一にする家族の年間総収入の合計額の月割額と生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)の規定に基づく生活保護基準額との対比状況の調査書(別紙様式「総収入月割額及び生活保護基準額等調査書」により取りまとめる。)。
B法人である債務者については、最近 3 期の計算書類。
なお、計算書類の調査に当つては、簿外資産の有無等についても留意するものとする。
ホ免除しようとする債権に担保が付されている場合には、当該担保物件の評価調書。
ヘ債務名義のあるものについては、債務名義の写。
トその他参考となる関係書類
2法第 32 条第 3 項関係
(1)「上申書」の添付資料は、上記 1 の(1)に準ずるものとする。
(2)「債権調査書」の記載内容及び調査事項は、上記 1 の(2)を準用するほか、次の事項を加える。
債務者の資力の状況により債権を免除することのやむを得ない事情「債務者の資産状況」を検討して、当該延納利息の全部又は一部に相当する金額を免除することがやむを得ないとする事情を記述する。(記載順序は 1 の(2)のトの次に加える。)なお、1 の(2)のへの「履行督促の状況」の記載は、債務者がその延長された履行期間内において弁済したことが条件となるので、弁済状況を具体的に記述するものとする。
(3)「その他参考となる関係書類」として、上記 1 の(3)を準用するほか、上記(2)の債権を免除することがやむを得ないとする事情の資料がある場合には、その資料の写を添付する。
第3書面等の作成・提出の方法
本事務取扱要領に基づき、作成を行う上申書については、電子ファイルにより作成を行うことができるものとする。また、上申書の提出に当たっては、電子メール等の方法により行うことができるものとし、当該方法により提出を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
別紙様式(PDF:208KB)