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管財関係債権等の管理の引継について

昭和52年5月28日
蔵理第1917


改正昭和61年6月3日蔵理第2159号

平成5年12月28日第5037号

令和元年6月28日財理第2319号

2年12月18日第4097号

3年2月17日510号

3年6月11日第1932号

大蔵省理財局長から各財務局長宛

国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第7条の規定により、歳入徴収官等が、その所掌に属する債権について管理事務の引継をしようとするときは、債権管理事務取扱規則(昭和31年大蔵省令第86号)第7条により行うこととされているが、管財関係債権については、その取扱いを下記の通り定めたので今後はこれにより処理されたい。

なお、旧租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律(昭和26年法律第197号)により編入した定期貸債権及びすえ置貸債権についても本取扱いによるものとする。

追つて、昭和30年5月10日付蔵管第1473号「管財関係債権の管理の引継等について」通達及び昭和32年5月7日付蔵管第1512号「国の債権の管理等に関する法律の疑義について」通達は、これを廃止する。

債権の管理の引継ができる場合

歳入徴収官等は、その管理に係る債権について、次の各号に掲げる場合は、他の歳入徴収官等に管理事務を引継ぐことができる。

(1)歳入徴収官等の所掌事務に異動(管轄区域の変更等)があつたとき。

(2)歳入徴収官等の管理に係る債権の債務者が、他の歳入徴収官等の管轄する区域に住所を移したとき。ただし、当該債権について債務名義又は債権を確認する証拠書類がない場合及び次の場合を除く。

保証人のある債権で、主債務者は無資力であるが、保証人には支払能力があるときに、主債務者のみが、他の歳入徴収官等の管轄する区域に住所を移したとき。

歳入徴収官等の管轄区域内に物的担保のある債権で、その債務者が他の歳入徴収官等の管轄する区域に住所を移したとき。

前各号に掲げる場合を除くほか、当該債権の管理を引継ぐことが、債権の管理上不利益であると認められるとき。

(3)債権の管理に関する事務を、他の歳入徴収官等に引継ぐことが、当該債権の管理上有利であると認められるとき。

(4)大蔵大臣が債権の管理に関する事務を、他の歳入徴収官等に引継ぐことを命じたとき。

債権の管理の引継手続

(1)事前協議

歳入徴収官等は、その管理に係る債権が1の(2)及び(3)に該当する場合には、次により処理するものとする。

債権の管理の引継をしようとする歳入徴収官等(以下「旧歳入徴収官等」という。)は、当該債権の管理の引継について、必要な事項を記載した別紙第1号書式により、引継をしようとする他の歳入徴収官等(以下「新歳入徴収官等」という。)にあらかじめ協議するものとする。

新歳入徴収官等は、イの協議を受けたときは、当該債務者の住所その他必要な事項を調査し、支障がないと認められる場合には、引継を受けるべき日(以下「引継予定日」という。)、その他必要な事項を記載した別紙第2号書式により旧歳入徴収官等に通知する。

この場合において、新歳入徴収官等は、調査の結果、当該債務者の住所が不明である等当該引継が、不利益又は適当でないと認めるときは、その旨を記載した別紙第3号書式により旧歳入徴収官等に通知するものとする。

(2)引継手続

(1)により引継の協議が整つたとき及び1の(4)に該当するときは、旧歳入徴収官等は、引継予定日をもつて財務省所管債権管理事務取扱細則(昭和34年大蔵省訓令第2号)別紙第2号書式により債権引継の決議を行い、別紙第4号書式の引継書に債権管理簿及びその他関係書類並びに担保物等を添付して新歳入徴収官等に引継ぐものとする。

1の(1)に該当する場合は、管轄区域が変更する日の前日をもつて、イの手続によりその変更する管轄区域における事務を引継ぐものとする。

ただし、大蔵省組織規程の改正に伴う所掌事務の異動の場合には、旧歳入徴収官等は、別紙第5号書式により債権引継の決議を行い、別紙第4号書式の引継書に債権管理簿及びその他関係書類並びに担保物等を添付して所掌事務が異動する日の前日をもつて新歳入徴収官等に引継ぐものとする。

新歳入徴収官等は、イ又はロにより送付された引継書に基づき、引継予定日又は引継日をもつて別紙第6号書式(その1)又は別紙第6号書式(その2)により債権引受の決議を行い、引継を受けた旨を別紙第7号書式により旧歳入徴収官等に通知するものとする。

新歳入徴収官等は、債権の管理の引継を受けたときは、その旨を直ちに当該債権に係る債務者に対し別紙第8号書式により通知するものとする。

ただし、引継時すでに「要消滅」の整理がなされているもの等、通知することを要しないと認められるものについては、通知を省略することができる。

引継後の処理

引継が完了したときは、新歳入徴収官等及び旧歳入徴収官等は、直ちに当該引継債権に係る調査確認をするとともに、管理を引継いだ債権に係る歳入が調査決定済であるときは、次により処理するものとする。

(1)新歳入徴収官等又は旧歳入徴収官等は、直ちにその引継に係る増加額又は減少額に相当する金額について調査決定(増減事由用語は「引継」「引受」とすること。)を行うものとする。

(2)新歳入徴収官等は、1の(1)に該当する場合を除くほか、昭和30年4月12日付蔵会第720号「財務局及び財務部における歳入徴収事務の取扱いについて」により、当該債権の債務者に納付書を送付し、これにより納付させるものとする。

(3)旧歳入徴収官等は債権引継決議書を、新歳入徴収官等は債権引受決議書を計算証明規則に基づく証拠書類とするものとする。

分任歳入徴収官等の引継

財務局出張所又は財務部出張所所属分任歳入徴収官等が、管理の引継を行う場合における2の取扱いは、所属する主任歳入徴収官等を経由するものとする。

ただし、同一主任歳入徴収官等の所属の分任歳入徴収官等相互の間において行う引継は、この限りでない。

書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2)電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

別紙第1号様式~別紙第8号様式