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冷房施設のある有料宿舎に対する使用料の調整について

昭和47年9月4日
蔵理第3821号

改正 平成26年3月31日財理第1705号
同30年2月16日 同第 517号

大蔵省理財局長から沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり各省各庁官房長あて通知したから、了知されたい。

なお、貴局所内の合同宿舎についても同通達の趣旨により処理されたい。

別紙

沖縄県に所在する冷房施設のある有料宿舎の使用料の調整について

昭和47年9月4日
蔵理第3821号

改正 平成26年3月31日財理第1705号
同30年2月16日 同第 517号

大蔵省理財局長から各省各庁官房長宛

沖縄県に所在する公務員宿舎でエア・コンディショナーその他の冷房施設(以下「冷房施設」という。)のある有料宿舎の使用料については、国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号。以下「施行規則」という。)第19条第1項の規定に基づき、下記により使用料の額に調整を加えるものとし、昭和47年5月15日から適用する。

冷房施設のある宿舎(寮にあつては、専用の家屋の部分にあるものとする。)については、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条第1項に規定する1平方メートル当たり基準使用料(施行規則第13条又は第14条第1項若しくは第2項の適用を受ける宿舎にあつては、当該規定により調整を加えられた額とする。)に100分の5を乗じて得た額を加算するものとする。