昭和47年3月6日
蔵理第 808号
改正 平成12年12月26日 蔵理第4612号
同 24年 1月17日 財理第 156号
同 24年12月26日 同 第6028号
大蔵省理財局長から各省各庁官房長、各財務局長宛
省庁別宿舎の廃止をしようとする場合においては、国家公務員宿舎法第13条の2第1号の規定により、当該省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならないこととなっているが、事務処理の簡素化等を考慮し、別紙に掲げる範囲のものについては、同条同号の規定による宿舎の廃止の協議がととのったものとして処理してさしつかえない。
なお、昭和34年6月8日付蔵管第1268号「国家公務員宿舎法第13条の2の取扱について」通達は、廃止する。