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国家公務員宿舎関係法令等に規定する行政職俸給表(一)の職務の級に属する職員等に準ずる職員の取扱いについて

昭和46年10月20日
蔵理第4553


改正昭和48年6月15日蔵理第2805号

52年5月31日同第2261号

54年2月20日同169号

57年7月16日同第2657号

61年2月15日同438号

平成3年5月20日同第1886号

4年5月15日同第1967号

9年2月26日同706号

12年12月26日同第4612号

13年3月23日財理第1032号

13年9月26日同第3563号

16年11月5日同第3980号

18年3月31日同第1335号

18年12月26日同第5084号

19年8月31日同第3489号

20年3月31日同第1428号

29年3月31日同第1180号

令和元年7月5日同第2378号

令和3年9月21日同第3263号

大蔵省理財局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙写しのとおり各省各庁官房長あて通達したから、了知されたい。

国家公務員宿舎関係法令等に規定する行政職俸給表(一)の職務の級に属する職員等に準ずる職員の取扱いについて

昭和46年10月20日
蔵理第4553


大蔵省理財局長から各省各庁官房長宛

国家公務員宿舎関係法令等において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(以下「給与法」という。)別表第十一の指定職俸給表及び別表第一のイの行政職俸給表(一)の適用を受ける職員以外の取扱いについては、別表1(一般職)、別表2(一般職 再任用職員)、別表3(特別職)、別表4(特別職 再任用職員)及び別表5(一般職の任期付研究員)に対応する左欄の級等に準ずるものとして処理されたい。

また、別表1及び別表3に掲げられている2級以下の職員のうち、法令等で給与法第19条の4(期末手当)及び第19条の7(勤勉手当)に規定されている職務段階等に応じた加算措置がとられている職員又はこれに準じた加算措置がとられている職員については、3級に属する職員に準ずるものとして処理されたい。

なお、別表1から別表5の適用を受ける職員以外の取扱いについては、次により処理されたい。

1.事業特別会計所属職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第3条の規定により採用される職員については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第2項の規定により、財務大臣に協議して定める相当する職務の級を準用することとし、2級以下の職員で法令等により上記加算措置がとられている職員又はこれに準じた加算措置がとられている職員については、3級に属する職員に準ずるものとする。

2.独立行政法人所属職員については、国所属職員の取扱いに準じ当該法人を所管する各省各庁の長が定めた取扱いによる。

おつて、昭和40年5月8日付蔵国有第928号「国家公務員宿舎関係法令等に規定する行政職俸給表(一)の職務の等級に属する職員等に準ずる職員の取扱いについて」通達は、廃止する。

別表1~別表5