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国家公務員宿舎の現況に関する記録の作成について

昭和46年7月5日
蔵理第2954


改正昭和46年10月20日蔵理第4554号

同47年3月31日同第525号

同48年5月1日同第1922号

同48年6月15日同第2805号

同54年4月27日同第1645号

同56年6月30日同第1957号

同59年9月11日同第3114号

同61年2月15日同第438号

平成元年3月15日同第758号

3年9月6日同第3124号

4年5月15日同第1967号

5年6月22日同第2465号

5年12月28日同第5037号

同12年12月26日同第4612号

同13年3月23日財理第1032号

同16年3月10日同第886号

同16年3月31日同第1325号

同16年11月5日同第3980号

同18年3月31日同第1335号

同26年3月31日同第1705号

同27年2月24日同第852号

同28年1月22日同第240号

同29年6月26日同第2169号

同30年2月16日同第517号

令和元年7月5日同第2378号

3年3月19日同第951号

大蔵省理財局長から各省各庁官房長、各財務局長宛

国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号。以下「規則」という。)第29条第1項の規定に基づく宿舎の現況に関する記録(以下「宿舎現況記録」という。)は、別紙様式により作成することとされたので、命により通知する。

なお、本通達に基づき、作成を行う宿舎現況記録については、国有財産総合情報管理システム又は電子ファイルにより作成を行うことができる。

別紙様式1~7